社会福祉法人の会計情報

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会計監査人設置法人数の不一致

会計監査人関係

 この前の記事で紹介した社会・援護局関係主管課長会議資料には平成30年度(7月31日時点)会計監査人設置状況調査というのがあります。

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平成30年度(7月31日時点)会計監査人設置状況調査

 これを見ると、会計監査人設置法人数は、425法人です。

特定社会福祉法人326法人+任意設置法人99法人=425法人 

 平成30年度(7月31日時点)会計監査人設置状況調査【厚生労働省 福祉基盤課】

 しかし、日本公認会計士協会の監査実施状況調査では361法人です。

サービス活動収益30億円未満48法人+サービス活動収益30億円以上313法人=361法人

 監査実施状況調査(2017年度)【日本公認会計士協会】

  厚生労働省の方が数字が大きいので、会計監査人設置の定款変更をせずに公認会計士監査を受けるいわゆる「準ずる監査」が含まれてるのかと考えましたが、「会計監査実施法人に対するアンケート調査結果」を見るとそうでもないようです。

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会計監査実施法人に対するアンケート調査(第1次調査)結果

  


 「準ずる監査」まで含めると、アンケートに回答があった法人だけでも520法人になります。したがって最初の厚生労働省の資料「平成30年度(7月31日時点)会計監査人設置状況調査」の425法人には「準ずる監査」の法人数は含まれていないと推察されます。

 では、会計監査人設置法人に関するこの差は何でしょう。

厚生労働省集計425法人-日本公認会計士協会集計361法人=64法人

 日本公認会計士協会ではこの差異についてどのように分析しているんでしょうか。

 私のような末端の会員には知る由もないのですが。