社会福祉法人の会計情報

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会計監査人の設置基準

会計監査人関係

 兵庫県の研修資料に以下の記載がありました。時期が決まるでは連絡しないということですね。

(兵庫県 令和元年度社会福祉法人研修会資料より引用)

【平成30年11月2日付厚生労働省事務連絡】

○ 会計監査の実施による効果や導入する場合の課題等について調査するため、平成31年4月から会計監査人の設置基準を引き下げることは、行わない。

【令和元年11月27日 厚生労働省に以下のとおり確認】
○ 上記通知を継続中であるため、改めて通知は行わない。また、現時点では、引き下げ時期について検討中であり、明言できない。

 兵庫県の社会福祉法人の皆様は下記のリンクから研修資料をダウンロードして会場にお持ちください。

 兵庫県/令和元年度社会福祉法人研修会の開催について

 

 ところで、11/26に厚生労働省から自民党の先生方に以下のような内容でお伺いを立てているということですが、いつ決まるのでしょうね。

 ・2023年度以降に監査対象範囲の拡大

 ・会計監査人設置法人についてはさらに指導監査周期の延長、会計に関する部分の省略

 ・会計監査人導入初年度の財政援助 

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