社会福祉法人の会計情報

社会福祉法人の会計情報

社会福祉法人の会計その他の情報です

新型コロナウィルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(その2)【事務連絡令和2年4月14日】

その他の情報

厚生労働省からの令和2年4月14日付の事務連絡です。

新型コロナウィルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(その2) 

 

令和2年4月14日
   都道府県
 各 指定都市 社会福祉法人担当課(室)御中
   中核都市
厚生労働省 社会・援護局基盤課

 

新型コロナウィルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(その2)

 

  新型コロナウィルス感染症のまん延状況を踏まえ、政府においては、4月8日付け、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条に基づき、5月6日までの間、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県を対象に、新型インフルエンザ等緊急事態宣言を発令したところです。
 こうした状況を踏まえ、新型コロナウィルス感染症の全国的かつ急速なまん延の抑制を図る観点から、今般、社会福祉法人が作成しなければならない書類の取扱い等について、別紙のとおり改めて整理を致しました。各所轄庁におかれましては、別紙を踏まえ、社会福祉法人の指導について柔軟な対応を行っていただくようお願いいたします。また、都道府県におかれましては、貴管内の市(指定都市、中核市を除き、特別区を含む)に対して周知いただきますようお願いいたします。

 
 

 

(照会先)          
厚生労働省 社会・援護局     
福祉基盤課 法人指導監査係    
TEL:03-5253-1111(代表)内線2871

 

 (別紙)

新型コロナウィルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(その2)

 

1社会福祉法人が作成しなければならない書類の取扱いについて

 

 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)上、社会福祉法人に対しては、次の書類の作成、届出等が義務付けられている。これらの書類の取扱いについては、原則として法令の規定に従い運用するものであるが、新型コロナウィルス感染症の全国的かつ急速なまん延の抑制を図る観点から、職員の出勤抑制等により、現にやむを得ずこれらの作業に支障が生じている場合には、当該支障がなくなり次第、できる限り速やかに履行すること。また、所轄庁においては、指導監査や、届出等の時期の取扱いについて柔軟に対応することとされたいこと。

(1)法第45条の27第2項の規定に基づき、毎会計年度終了後3月以内(6月末)までに作成することとされている計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。)、事業報告及びこれらの附属明細書

(2)法第45条の34第1項の規定に基づき、毎会計年度終了後3月以内(6月末)までに作成及び主たる事務所に備え置くこととされている財産目録、役員等名簿、報酬等支給基準、現況報告書(以下「財産目録等」という。)

(3)法第59条の規定に基づき、毎会計年度終了後3月以内(6月末)までに所轄庁へ届出することとされている計算書類、事業報告及びこれらの附属明細書並びに監査報告(会計監査人設置法人にあっては会計監査報告を含む)並びに財産目録等

(4)法第55条の2第2項の規定に基づき、会計年度終了後3月以内(6月末)までに所轄庁へ承認申請することされている社会福祉充実計画

 
2その他理事会、評議員会の開催等について


 理事会、評議員会の開催、事業計画書及び収支予算書、所轄庁による指導監査に関する取扱い等については、新型コロナウィルス感染症の全国的かつ急速なまん延の抑制を図る観点から、令和2年3月9日付け厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡を踏まえ、可能になり次第、速やかに手続を行うこととするとともに、引き続き所轄庁が当該法人の指導監査を行うにあたっては、柔軟に対応することとされたいこと。 

 

(参考)令和2年3月9日付け厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡

kaikeisyafuku.hatenadiary.jp