社会福祉法人の会計情報

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「「会計監査及び専門家による支援等について」のQ&A」の送付について(令和2年9月11日 事務連絡 厚生労働省)

社会福祉法人制度改革

  「「会計監査及び専門家による支援等について」のQ&A」の送付について(厚生労働省)

 

 「会計監査及び専門家による支援等について」のQ&A

 

 問1
 専門家が、通知別添2の「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援」(以下「財務会計事務処理体制向上支援」という。)を行った場合に、法人に対し、報告はいつまでに行うべきか。また、監事が監査報告として活用する場合の報告はいつまでに行うべきか。

 

 (答)
 本支援業務については、特段の報告期限は定められていない。また、監事が監査報告として活用できる報告期限についても、各法人において設定して頂くこととなる。


 問2
 法人が財務会計事務処理体制向上支援を受けた場合、報告書をいつまでに所轄庁あて提出すべきか。


 (答)
 社会福祉法第59条の規定による所轄庁への届出と併せて行うこと。
 なお、当該報告書の提出については、社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムの「附属明細・監事監査報告・事業計画書・事業報告書等」内の「その他の必要な事項」にアップロードする方法によっても可能である。


 問3
 決算業務又は記帳代行業務を行う専門家が、財務会計事務処理向上支援を行い、報告書を提出した場合、所轄庁として監査周期の延長等を行うことは可能か。また、顧問契約等により会計又は税務の相談対応や指導業務を行う専門家の場合は可能か。
 (「社会福祉法人に対する指導監査に関するQ&A(vol.2)」の送付について(平成29年9月26日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡)問1の再掲)


 (答)
 決算業務又は記帳代行業務(以下「決算業務等」)を行う専門家は、法人の会計処理上の判断や意思決定、計算書類等の作成に直接関わる者(以下「直接関与者」)と考えられる。
 直接関与者が「会計監査及び専門家による支援について」(平成29年4月27日付け社援基発0427第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)の1の(2)による「専門家による支援」を行うことは、自らが関与した会計処理や計算書類等について、自らが関与した業務を自ら点検(以下「自己点検」)することとなり、法人との関係において客観的な立場により行ったものとならないため、所轄庁の指導監査の代替が可能となる法人の事務処理体制の向上に関する支援を行ったこととはならず、延長等を行うことは適当でない。
 なお、顧問契約等により会計又は税務の相談対応や指導業務を行う専門家は、専門的な立場から見解を述べることが主要な業務内容であり、間接的な関与に留まることが想定されるため、原則として自己点検には当たらず延長等を行うことは差し支えない。
 ただし、直接関与者が法人業務の自己点検の一環として当該法人に対して支援を行うこと自体が否定されるものではない。

 問4
 財務会計事務処理体制向上支援報告書のチェック項目に記された内容の適否に応じて、所轄庁における指導監査の周期延長等の取扱いが変わるのか。

 (答)
 財務会計事務処理向上支援については、本支援を受けることにより、法人の事務処理体制の現状の課題を把握し、改善の契機とすることが重要である。このため、所轄庁は、チェック項目の内容の適否のみならず、法人の改善に向けた取組等を総合的に判断し、指導監査の周期延長等の取扱いを検討されたい。

 問5
 社会福祉法第59条の規定による所轄庁への届出と併せて財務会計事務処理体制支援報告書の提出がある場合に限り、「社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式について」(平成29年3月29日雇児発0329第6号・社援発0329第48号・老発0329第30号厚生労働省雇用均等・児童家庭、社会・援護、老健局長連名通知)別紙1現況報告書において、14.(1)③の「イ財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援」を選択できるのか。

 (答)
 貴見のとおり。
 なお、直接関与者が法人業務の自己点検の一環として当該法人に対して支援を行う場合であっても、財務会計事務処理体制支援報告書の提出があれば、「イ財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援」を選択して差し支えない。

 問6
 財務会計事務処理体制向上支援報告書について、支援の対象となる会計年度を記載しなくてもよいのか。

 (答)
 財務会計事務処理体制向上支援は、原則として、これを行った会計年度において、法人の事務処理体制の向上を支援するものであることから、支援の対象となる会計年度については、報告書提出期日を以て判別可能であると思料される。

 問7
 直接関与者が財務会計事務処理向上支援を実施した場合、報告書の氏名に直接関与者である旨を附記する必要があるか。

 (答)
 貴見のとおり対応することが望ましい。

 問8
 通知別添2「財務会計に関する事務処理体制に係る支援項目リスト」(以下「リスト」という。)におけるチェック項目の記載について、適切に重要性の原則が適用されているのであれば、YESに○でよいか。

 (答)
 貴見のとおり。
 ただし、社会福祉法人会計基準第2条第4号に規定する重要性の原則に鑑みたチェックである旨が明確となるよう、欄外又は所見欄にその旨記載することが望ましい。

 問9
 リストにおけるチェック項目について、YESやNOの区分が困難である場合はどのように記載したらよいか。

 (答)
 いずれにもチェックをせず、所見欄に記載する等により、意見を明確にしていただく方法が考えられる。

 問10
 リストNo.1「予算」の1枠目中、「毎会計年度開始前」の記載は、今年度から初めて支援を行うような場合には、「対象会計年度の開始前」と理解して支援を行えば良いか。

 (答)
 財務会計事務処理向上支援は、毎年度継続的に行うことを前提としてこのような記載としているが、初回の支援においては貴見のとおり取り扱って差し支えない。

 問11
 リストNo.3「会計帳簿」の1枠目中、「適時に」とはいつまでなのか。

 (答)
 法人における経理規程に定める期日とすることを想定している。

 問12
 リストNo.6「収益、費用の基本的な会計処理」の1枠目中、発生主義としているが、具体的にいつ時点での計上を想定しているのか。

 (答)
 少なくとも決算期に適用されていることが必要である。

 問13
 リストNo.14「債権債務の状況」について、該当する取引がない場合、残高等の欄に「無」の記載がないがどのように記載するか。

 (答)
 YESとNOのいずれにもチェックをせず、欄外又は所見欄に該当がない旨を記載すること等により、その旨を明確にすることが望ましい。

 問14
 リストNo.17「基本金」、No.18「国庫補助金等特別積立金」、No.19「その他の積立金」について、当期の増減を検討すればよいのか。貸借対照表残高を検討するのか。

 (答)
 当期の増減の検討と貸借対照表残高の検討が想定されるが、当期の増減は事業活動計算書と附属明細書の整合性の観点から、貸借対照表残高の検討は貸借対照表と附属明細書の整合性の観点から、それぞれ検討することになると考えられる。

 問15
 リストNo.25「一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行」について、具体例は何か。

 (答)
 「一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行」としては、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年3月31日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭・社会・援護・老健局長連名通知)及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」(平成28年3月31日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭総務・社会・援護局福祉基盤・社会・援護局障害保健福祉部障害福祉・老健局総務課長連名通知)等が挙げられる。