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厚生労働省のホームページに評議員の改選(評議員選任・解任委員会の開催時期の取扱い等)に係る留意事項について【事務連絡】が掲載されています。
令和3年1月27日事務連絡 評議員の改選(評議員選任・解任委員会の開催時期の取扱い等)に係る留意事項について(厚生労働省)
1.基本的な考え方
(1)評議員の選任に当たっては、社会福祉法人定款例等に定めるとおり、評議員選任・解任委員会において議決を行うことが一般的とされていることから、以下、評議員選任・解任委員会を開催する方法により、評議員の改選を行う場合の留意事項についてお示しをするものであること。
(2)社会福祉法第41条第1項の規定により、評議員の任期満了日は「選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」であること。
(3)(2)の任期満了日の算定に当たっては、評議員選任・解任委員会の議決のあった日を起算点とすること。
(4)(3)に関わらず、法人と評議員の委任関係については、評議員の就任承諾をもって開始されるものであること。
(5)このため、定時評議員会と同日のうちに、評議員選任・解任委員会を開催し、新評議員選任の議決を行い、かつ新評議員が同日付で、就任承諾を行う場合には、新旧評議員が切れ目なく選任されるものであること。
(6)ただし、定時評議員会と同日のうちに、評議員選任・解任委員会を開催し、新評議員選任の議決を行うことが困難な場合には、次のような取扱いが考えられ、法人の実情に応じていずれを選択することも可能であること。
①定時評議員会よりも前の日に評議員選任・解任委員会を開催し、新評議員選任を議決
②定時評議員会よりも後の日に評議員選任・解任委員会を開催し、新評議員選任を議決
2.定時評議員会よりも前の日に評議員選任・解任委員会を開催する場合の留意事項
(1)定時評議員会よりも前の日に評議員選任・解任委員会を開催し、新評議員選任の議決を行う場合、新評議員の任期については、当該議決のあった日を起算点として任期満了日を算定する一方、法人と新評議員との委任関係の始期となるその就任承諾のあった日から開始されるものであること。
(2)新評議員を切れ目なく選任する観点から、その就任承諾書等の日付けは、当該定時評議員会の日とすることが望ましいが、やむを得ずこれが定時評議員会よりも後の日となる場合は、3のとおり取り扱うこと。
(3)なお、3月中に評議員選任・解任委員会を開催し、新評議員選任の議決を行った場合には、定時評議員会の前年度から任期を起算することとなり、通常よりも任期が1年短くなってしまうことに留意のこと。
3.定時評議員会よりも後の日に評議員選任・解任委員会を開催する場合の留意事項
(1)定時評議員会よりも後の日に評議員選任・解任委員会を開催し、新評議員選任の議決を行う場合、定時評議員会終了から新評議員が就任するまでの期間については、社会福祉法第42条第1項の規定により、「評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する」とされていることから、当該期間は、旧評議員が暫定的に職務を担うものであること。
(2)ただし、長期間、旧評議員に法人運営に係る責任を負わせることは適当ではないことから、定時評議員会終了後、速やかに評議員選任・解任委員会を開催し、新評議員選任の議決を行うとともに、その就任承諾を得ること