社会福祉協議会における会計監査人設置義務

会計監査人関係 社会福祉協議会の場合は、退職金共済事業及び介護福祉士修学資金等貸付制度並びに生活福祉資金貸付制度に係る会計については、平成29年度における会計監査人設置義務の一定規模の判定対象から除外することになったのですね。 ひょっとして、もう会計監査人を選定したけどやっぱり29年度は不要でしたという…