会計監査人関係
社会福祉協議会の場合は、退職金共済事業及び介護福祉士修学資金等貸付制度並びに生活福祉資金貸付制度に係る会計については、平成29年度における会計監査人設置義務の一定規模の判定対象から除外することになったのですね。
ひょっとして、もう会計監査人を選定したけどやっぱり29年度は不要でしたという法人もあるのでしょうか。
平成28年度全国厚生労働関係部局長会議(全体会議・厚生分科会)資料|厚生労働省
この中の以下の場所に記載がありました。
1.資料
厚生分科会:第2日目(2)社会・援護局
詳細資料
③ 会計監査人の設置関係
会計監査人の設置が義務付けられる法人は、前年度の決算における法人単位事業活動計算書(第2号第1様式)中の「サービス活動増減の部」の「サービス活動収益計」が 30 億円を超える法人又は法人単位貸借対照表(第3号第1様式)中の「負債の部」の「負債の部合計」が 60 億円を超える法人である。
なお、社会福祉協議会における退職金共済事業及び介護福祉士修学資金等貸付制度並びに生活福祉資金貸付制度に係る会計については、事業の特性や会計処理について、専門技術的な整理が必要であること等を踏まえ、平成 29年度における会計監査人設置義務の一定規模の判定対象から、これらの収益・負債を除外することとする。