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「指導監査ガイドラインの一部改正(案)の御意見募集(パブリックコメント)について」の結果について

 指導監査関係

 パブリックコメント:「指導監査ガイドラインの一部改正(案)の御意見募集(パブリックコメント)について」の結果について

 

回答
番号
御意見の内容 御意見に対する考え方
1  一部改正(案)P2注2の※に「法人運営の基本的事項を決定する者と業務執行を行う者を分離する観点から、評議員が業務執行に該当する業務を行うことは適当ではない。」とあるが、徹底通知の5.(2)ウに「入札を行う場合には、監事や、複数の理事(理事長を除く)及び評議員を立ち会わせるよう指導されたいこと。」とある。評議員の入札立ち合いは業務執行ではないということか。業務執行でない場合、評議員が入札に立ち会い、報酬を得た場合は指摘対象か。  御指摘の徹底通知(「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について」(平成13年7月23日雇児発第488号・社援発第1275号・老発第274号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)に規定する評議員等の入札への立ち会いは、「法人運営の業務執行」たる当該入札を行うか否かという意思決定に直接関わるものではなく、当該入札が公正に行われるよう、第三者的視点から業務執行を監視する趣旨のものであることから、本改正案と徹底通知の規定は矛盾しないものと考えます。
 この際、評議員等の入札に立ち会うという役務に対して、法人が報酬を支払うことを妨げるものではありません。
2  一部改正(案)P2「2決議が適正に行われているか」の<着眼点>に「なお、定時評議員会に提出された事業報告については、承認は不要だが、理事による報告が必要となる」とあるが、平成28年11月改定の法人社協モデル定款第37条第2項では事業報告を評議員会承認事項としており、多くの社協はこれに従っていると推察されることから、「承認は不要」と断定すべきではない。  御指摘を踏まえ、「なお、定時評議員会に提出された事業報告については、」の次に「定款において承認が必要と定めた場合を除き、」の文言を追加することといたします。
3 P20の指摘基準「附属明細書が様式に従っていない場合」の解釈について、様式には各明細書の(注)の文章を含むのか明確にすべき。 ここでいう附属明細書の様式には、当然に(注)の記載も含まれますが、本指摘基準の適用に当たっては、各法人における注記の有無や個々の項目の記載内容の適否のみをもって判断するのではなく、法人が作成する附属明細書全体の情報の整合性を総合的に勘案した上で判断すべきものと考えます。
4  改正案P16で『(注)「一年以内○○」と表示しない勘定科目もあるため留意する(例:長期前払費用から前払費用、投資有価証券から有価証券)』との文言が追加されている。これは1年以内に支払期限が到来する本来の前払費用と、1年を超えて支払期限が到来するが、そのうち1年以内のものとして長期前払費用から前払費用に振り替えられたものを同じ前払費用という勘定科目で処理することを前提にしている。
 しかしながら、本来の前払費用は資金の範囲に含まれる一方、1年基準で固定資産から振り返られた前払費用は資金の範囲に含まれず、これらの性質は異なることから、後者については、『1年以内回収予定長期前払費用』といった別の勘定科目を設定すべき。
 御指摘の「前払費用」の勘定科目の取扱いについては、社会福祉法人会計基準第28条に規定されているところですが、同会計基準が一般に公正妥当と認められる会計慣行の一つとして参考にする「財務諸表等規則」においても、前払費用のうち、1年以内に費用となるものは流動資産において前払費用として表示することとされており、現状、現行の社会福祉法人会計基準の取扱いが一般的であると考えられることから、今回は原案のとおりとさせていただきます。
5  改正案において『定時評議員会の場合は計算書類等の備置き及び閲覧に係る規定(法第45条の32第1項)との関連から、開催日は理事会と2週間(中14日間)以上の間隔を確保する)』とあるが、法令上、定時評議員会を招集する理事会を2週間前に行わなければならない明確な定めはないので、削除すべきではないか。  御指摘のとおり、理事会と評議員会の開催日について2週間以上の間隔を確保することにつき、法令上明確な定めはありません。
 しかしながら、評議員会が理事会による法人運営を監視するなどの役割を担い、両者の適切な牽制関係を確保するという制度の趣旨から、評議員に対し、理事会の最終的な意思決定たる
「承認」を受けた計算書類等を事前に確認させることとしているものであり、本改正案は従来からの運用上の取扱いを明確化したものであることから、今回は原案のとおりとさせていただきます。
 なお、こうした運用上の取扱いは、一般社団法人等も同様のルールとなっているものと承知しています。