社会福祉法人の会計情報

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社会福祉法人定款作成例について(東京都福祉保健局 平成28年8月9日)

 東京都の管轄の社会福祉法人の定款変更の進め方ですが、定款作成のポイントなどが記載されていますので、他の地域でも社会福祉法人の皆様は是非目を通してください。利用しやすいようにリンク目次を追加しています。

 

社会福祉法人定款作成例について(平成28年8月9日)

リンク目次

社会福祉法改正に伴う定款変更認可申請手続きについて(平成28年7月15日付け東京都福祉保健局指導監査部指導調整課事務連絡)

■対象

東京都知事所管法人(旧関東信越厚生局所管法人を含む。)

■審査方法(2段階の審査)

・国の政令、省令、通知等が10月に発出されることとなったため、定款案段階で事前に審査(8月から)を行い、審査が終わった定款から本申請を受付け、変更認可を行う。

■定款変更手続き

①定款案の事前審査 (郵送)

・変更後定款(変更箇所にアンダーラインを入れたもの)

・変更前定款  

    ↓ 事前審査終了後

②本申請 (郵送)

・定款変更認可申請書

・理事会及び評議員会議事録

・変更後定款

 

定款変更の日程

10月まで

 ○定款案を東京都に提出する

 ○理事会・評議員会を開催し、了承を得る。

 ○議事録を作成する

10月中(予定)

 ○発出された政省令を元に定款を変更する箇所があれば変更する。

10月後半から11月

 ○所轄庁に定款変更の申請を行う。

年内(予定)

 ○定款変更の認可

3月までに

 ○定款が認可された後、新定款に基づき、評議員選任・解任委員会を設置し、新評議員を選任する。

 ○理事会・評議員会で、認可された定款を報告する。

 

定款変更認可申請に係る理事会等議事録記載例 関東信越厚生局からの所轄庁変更が伴わない場合

 

第○号議案 定款一部変更の件

 厚生労働省より社会福祉法の改正に基づく定款例が示され、それに準拠した定款変更を行う旨、及び今後必要に応じて行政庁の指示に従い、軽微な修正があり得る旨の説明があり、の説明があり、全員意義なくこれを了承した。

 ※会計監査人の設置対象となる可能性のある法人は、「会計監査人の設置対象となる可能性があるため、定款に会計監査人について記載しているが、政令で定める要件により当該法人が会計監査人の設置対象から外れた場合は、会計監査人についての記載は定款から削除する旨の説明があり、全員異議なくこれを了承した。」旨の内容を加えること。

 

定款変更認可申請に係る理事会等議事録記載例 関東信越厚生局からの所轄庁変更を伴う場合

 

第○号議案 定款一部変更の件(所轄庁の変更)

 社会福祉法改正により当法人の管轄庁が関東信越厚生局から東京都に変更となる。それに伴い定款の変更が必要になる旨の説明があり、全員異議なくこれを了承した。 

第○号議案 定款一部変更の件

 厚生労働省より社会福祉法の改正に基づく定款例が示され、それに準拠した定款変更を行う旨、及び今後必要に応じて行政庁の指示に従い、軽微な修正があり得る旨の説明があり、全員異議なくこれを了承した。 

 ※会計監査人の設置対象となる可能性のある法人は、「会計監査人の設置対象となる可能性があるため、定款に会計監査人について記載しているが、政令で定める要件により当該法人が会計監査人の設置対象から外れた場合は、会計監査人についての記載は定款から削除する旨の説明があり、全員異議なくこれを了承した。」旨の内容を加えること。 

 ※議案をひとつにまとめても可。

 

定款変更申請の留意事項

■定款例に従い定款を作成すること。 

■変更に対応する条文を理事会等議事録本文には記載しないこと。どうしても記載する必要がある場合は別紙にて新旧対照表を作成すること。 

■今回の対応は社会福祉法改正に基づく定款変更認可申請を円滑に行うための臨時的措置であり、今後同様の対応は行わない。 

■事業追加等、社会福祉法改正対応以外の定款変更がある場合は、今回の例外の対応ではなく通常通りの申請とすること。

 

<今後の申請手続きイメージ>

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社会福祉法人定款例(案)について

■「社会福祉法人制度改革における社会福祉法人定款例(案)について(平成28年6月20日付け厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡)については、各社会福祉法人において、今後、定款変更作業を行うための作成例(案) 

■今後、租税特別措置法第40条の適応に係る、国税庁との調整が行われる予定(現準則のアンダーライン部分) 

■今後、修正が行われ、「社会福祉法人定款例」として示される予定(平成28年10月予定)

 

定款で定める事項(法第31条)

(1)目的

(2)名称

(3)社会福祉事業の種類

(4)事務所の所在地

(5)評議員及び評議員会に関する事項

(6)役員の定数その他役員に関する事項

(7)理事会に関する事項

(8)会計監査人を置く場合には、これに関する事項

(9)資産に関する事項

(10)会計に関する事項

(11)公益事業を行う場合には、その種類

(12)収益事業を行う場合には、その種類

(13)解散に関する事項

(14)定款の変更に関する事項

(15)公告の方法

(16)設立当初の役員及び評議員及び会計監査人※

※ 設立当初の評議員及び会計監査人の記載は平成29年4月1日以降設立する法人が対象

 

定款記載事項

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定款作成のポイント (経営の原則等) 第3条

(経営の原則等)

第3条

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、(地域の独居高齢者、子育て世帯、経済的に困窮する者等)を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

※法人が実施する福祉サービスの対象者を記載することで足りる。(例えば「子育て世帯」への支援のみを行う法人は、他は記載しなくても可)

 

定款作成のポイント (評議員の定数) 第5条

評議員の定数)

第5条 この法人に評議員○○名以上○○名以内を置く。

 ※下限は理事定数+1名以上、上限は制限なし

評議員の員数を決める際は、理事数にも留意すること。

 

(例1)

○ 現行定款 評議員15名、理事7名の場合

○ 新定款 評議員 7名以上9名以下とし7名の評議員を選任した場合、理事は6名以上8名以下に定款変更し、定時の評議員会が終結するまでの間は、実際の理事数を6名にしておく必要がある。

※ 平成29年4月1日以降は、評議員数が理事数を超える数が必要(経過措置はない。)

 

(例2)定款に理事定数を6名以上10名以内と規定した場合

評議員定数の考え方)

評議員の下限(理事下限6名+1名以上) =7名以上必要

評議員の上限(理事上限10名+1名以上)=11名以上必要

 

 

定款作成のポイント (評議員の選任及び解任) 第6条

評議員の選任及び解任)

第6条

評議員選任・解任委員会は、監事○名、事務局員○名、外部委員○名で構成する。

※委員の人数は法人の規模等に応じ判断が必要

※合議体の機関であることから委員は3名以上選任

※少なくとも外部委員1名を委員とすることが適当

※外部委員は法人関係者でない中立的な立場の者

※理事、評議員は委員になれない。

※委員会は常設設置が適当

 

 

 

定款作成のポイント (評議員の任期) 第7条

評議員の任期)

第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

4年以内→6年以内への伸長は可

※補欠評議員の任期を退任した評議員の任期満了時までとすることができる。その場合、次の項目を加えること。

 

2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

 

 

 

新法施行日までに設立されていた社会福祉法人 最初の評議員(任期4年の場合)

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定款作成のポイント (評議員の報酬等)第8条

評議員の報酬等)

第8条 評議員に対して、<例:各年度の総額が○○○○○円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として>支給することができる。

評議員の報酬等は定款で定めなければならない。

※無報酬の場合も、その旨を定めることが必要

※報酬等支給基準は、評議員会の承認を受けるとともに、公表が必要

※国は省令で、勤務形態に応じた報酬等区分、金額の算定方法、支給の方法、支給の形態に関する事項を定める予定

 

 

定款作成のポイント (権限) 第10条

(権限)

第10条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1)理事及び監事〈並びに会計監査人〉の選任又は解任

(2)理事及び監事の報酬等の額

(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

(4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)の承認

(5)定款の変更

(6)残余財産の処分

(7)基本財産の処分

(8)社会福祉充実計画の承認

(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

評議員会での予算の承認については、法に規定がされていない。法人において、評議員会で予算承認が必要と判断されれば、定款に規定して置く必要がある。

 

定款作成のポイント (決議) 第13条

(決議)

第13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(例)評議員数7名のうち、2名が利害関係を有する評議員である評議員会で議決を行う場合。

 7名-2名(利害関係評議員)=議決に加われる評議員5名

 5名の過半数 → 3名の出席で評議員会成立

 3名の過半数 → 2名の賛成で可決

※過半数に代え、これを上回る割合(例2/3)を定款で定めることができる。

 

 

定款作成のポイント (議事録) 第14条

(議事録)

第14条

2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。

※「署名又は記名押印する。」としても可

評議員会に出席した評議員及び理事は全員、署名又は記名押印が必要。ただし、定款で、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに署名又は記名押印することとしても差し支えない。

 

 

 

定款作成のポイント (役員〈及び会計監査人〉の定数) 第15条

(役員〈及び会計監査人〉の定数)

第15条 この法人には、次の役員を置く。

(1)理事 ○○名以上○○名以内

(2)監事 ○○名以内

2 理事のうち1名を理事長とする。

3 理事長以外の理事のうち、○名を業務執行理事とする。

〈4 この法人に会計監査人を置く。〉

※例えば理事長を「会長」、業務執行理事を「常務理事」と表記するような場合には、「法律上の名称」と定款で使用する名称がどのような関係にあるかを、定款上、明確にする必要がある。

(例)

2 理事のうち1名を会長、1名を常務理事とする。

3 前項の会長をもって社会福祉法の理事長とし、常務理事をもって同法第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。

 

 

役員の任期(任期2年の場合)

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定款作成のポイント (理事の職務及び権限) 第17条

(理事の職務及び権限)

第17条

3 理事長及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

3箇月に1回以上 → 4箇月を超える間隔で2回以上でも可

※この報告は、現実に開催された理事会で行わなければならない。(決議の省略はできない。)

 

 

 

定款作成のポイント (決議) 第26条1項

(決議)

第26条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(例)理事数6名のうち、2名が利害関係を有する理事である理事会で議決を行う場合。

 6名-2名(利害関係理事)=議決に加われる理事4名

 4名の過半数 → 3名の出席で理事会成立

 3名の過半数 → 2名の賛成で可決

 

 

定款作成のポイント (決議) 第26条2項

(決議)

第26条

2 前項の規定にかかわらず、社会福祉法第45条の14第9項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

※理事会の決議の省略については、定款で定めることができる。理事会で決議の省略を行う場合、この項は必須

評議員会は、法第45条の9第10項に基づき、決議の省略を行うことができる。

 

 

 

理事会の決議の省略(改正法第45条の15

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評議員会の決議の省略(改正法第45条の9

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定款作成のポイント (議事録) 第27条

(議事録)

第27条

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

※「署名又は記名押印する。」としても可

※理事会に出席した理事、監事は全員、署名又は記名押印が必要。ただし、定款で、署名又は記名押印する者を当該理事会に出席した理事長及び監事とすることもできる。

 

 

定款作成のポイント (附則)

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定款作成例の修正

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都における説明会の予定

(1) 制度改正説明会(28年10月中旬頃予定)

 ・ 国から政令、省令、通知等が示された後、都内全法人を対象に実施予定 

(2) 監事説明会(28年11月頃予定)

 ・ 新制度に基づく監事の役割、自己点検シート(仮)、財務分析の活用等について、都内全法人の監事を対象に実施予定 

(3) 評議員説明会(29年2月頃予定)

 ・ 新制度に基づく評議員の役割、評議員会運営等について、都内全法人の新評議員を対象に実施予定

社会福祉法人の財務諸表等開示システムについて(社会福祉法人制度改革の施行に向けたブロック別担当者会議)H28.8.22

こちらも開示システム導入に関する重要な資料ですので掲載しておきます。

H28.8.22

社会福祉法人の財務諸表等開示システムについて

社会福祉法人制度改革の施行に向けたブロック別担当者会議)

リンク目次

社会福祉法人の財務諸表等開示システムの機能等について①

本システムを導入する趣旨

 ○『規制改革実施計画』(平成26年6月24日閣議決定)や『社会保障審議会福祉部会報告書』(平成27年2月12日)において、社会福祉法人の運営の透明性の確保や国民に対する説明責任を果たすことが求められている。国においても、収集した情報を基に、全国的なデータベースを構築することが求められている。
 ○上記を踏まえ、改正社会福祉法において、厚生労働大臣社会福祉法人に関する情報に係るデータベースの整備を図り、国民にインターネット等通じて迅速に情報を提供できるよう必要な施策を実施するよう定められたところである。
 ○本システムは、このような趣旨を踏まえ構築を行っているところであり、円滑な本格稼働のため、ご協力をお願いしたい。

 

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社会福祉法人の財務諸表等開示システムの機能等について②

本システムの機能について

 ○本システムにおいて提供する入力様式(Excelシート)については、日々の仕訳業務を処理するものではなく、各法人において算出した決算データを入力し、計算書類の届出を支援するツールである。具体的には、サービス区分毎に勘定科目(小区分)の決算データを入力することで、①法人全体、②事業区分別、③拠点区分別の計算書類が自動計算される仕組みとする予定(数値の整合性をチェックする機能を付与する予定)
 ○本システムにおいて集積する情報は、①「現況報告書」(一部の個人情報は非公開とする予定)、②「計算書類」(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)、③「財産目録」、④「社会福祉充実残額算定シート」を予定。
 ○本システムに集約された財務諸表のデータについては、各都道府県において管内の法人のデータをCSV形式でダウンロードすることが可能。また、集約データはWAMNET基盤上での保存を予定しているため、各都道府県で保存する必要はない。

 

システム化にあたっての環境整備について

 ○各法人が入力する現況報告書、資金収支計算書等の入力様式(Excelシート)については、(独)福祉医療機構から配布する。配布方法については、各法人からWAMNETに接続し入力様式(Excelシート)をダウンロードしていただく予定(各法人から提供されたデータについては、所轄庁等を経由しWAMNETでデータを集積する予定)。
 ○本システムはWEB上でID・パスワードによってログインする仕組みであり、所轄庁においては、PCへのソフトウェアのインストールなど特段の手続きは不要である。なお、ID・パスワードは年度毎にシステムから自動的に法人宛通知される仕組みとする予定。
 ○本システムは、一般的なインターネットに繋がるPCであれば利用可能だが、OS等のサポートが終了しているバージョンを使用している場合、セキュリティ上の問題やExcelシートが正常に動作しない等の状況が発生することが考えられるため、推奨された環境を各法人等において準備されたい(一般的なPC環境を想定していることから、国による費用負担は考えていない。)。
 ○インターネット環境が整備されていない(例:離島)等、特別な事情がある場合は、SBフラッシュメモリ等の外部記録媒体等を使用し、所轄庁へ届出を行うことも可能である。

 

社会福祉法人の財務諸表等開示システムの今後のスケジュールについて

今後のスケジュール(予定)

 

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法人に対する周知について

 ○国及び(独)福祉医療機構ではブロック別に各所轄庁向けの操作説明会を実施する予定としている。また、本システムに係る操作マニュアルを配布予定としていることに加え、操作学習用のe一ラーニングコンテンツを用意することとしている。所管法人に対する周知・説明については各所轄庁において実施いただきたい。なお、システム稼働にあたっては、(独)福祉医療機構内にヘルプデスク(※)を設置予定であるため、ご活用いただきたい。
 (※)ヘルプデスクでは、その規模等を踏まえ原則として所轄庁からの質問を受け付ける予定としており、法人からの問合せ等については、所轄庁においてとりまとめのうえ、ヘルプデスクまでお問い合わせいただきたい。
 ○法人に対する周知の方法については、所轄庁の実情に応じてご対応いただきたい。例えば、研修会を実施して説明する場合、説明者がPCを操作しスクリーンに映す形で実施し、出席者には資料等で把握してもらう形態等が考えられる(補助金等の対応は予定していない。)。
 ○国による研修の実施回数については、①試行運用の前、②本格稼働の前にそれぞれ実施予定としている。ただし、試行運用後に行う本格稼働前の研修については、システムの修正程度等に応じて実施方法を検討する予定。

 ○なお、試行運用について、現時点では法人を対象として法ん各華道と同様の内容を実施予定。

 

 

(参考)社会福祉法人の財務諸表等開示システムの根拠法令等

部会報告書等

『規制改革実施計画』(H26.6.24閣議決定)(抜粋)

 厚生労働省は、全国の社会福祉法人の財務諸表を集約し、一覧性及び検索性をもたせた電子開示システムを構築する。 

社会保障審議会福祉部会報告書』(平成27年2月12日)(抜粋)

 財務諸表、現況報告書等の財務や運営に関する情報については、所轄庁として法人の監査指導等に活用するほか、①都道府県は、広域的な地方公共団体として、管内の法人に係る書類を収集の上、法人規模や地域特性に着目した分析等を行う等により、管内所轄庁の支援、地域住民のサービス利用、法人による経営分析に活用できるようにすること、②国においては、都道府県において収集した情報を基に、全国的なデータベースを構築することが必要である。

 

社会福祉

(情報の公開等)
第59条の2
(略)
 2都道府県知事は、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉法人(厚生労働大臣が所轄庁であるものを除く。)の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項について、調査及び分析を行い、必要な統計その他の資料を作成するものとする。この場合において、都道府県知事は、その内容を公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に対し、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法により報告するものとする。
 3都道府県知事は、前項前段の事務を行うため必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉法人の所轄庁(市長に限る。次項において同じ。)に対し、社会福祉法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。
 4所轄庁は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法によるものとする。
 5厚生労働大臣社会福祉法人に関する情報に係るデータベース(情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の整備を図り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に当該情報を提供できるよう必要な施策を実施するものとする。

 6厚生労働大臣は前項の施策を実施するために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。

 7第四項の規定は、都道府県知事が前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供する場合について準用する。