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役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程【島根県 平成28年度社会福祉法人制度改革説明会資料より】

制度改革情報

 

 島根県の平成28年度社会福祉法人制度改革説明会資料に「役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程」がありましたので紹介しておきます。

島根県 平成28年度社会福祉法人制度改革説明会資料より】

役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程

(目的及び意義)
第1条 この規程は、社会福祉法人〇〇会(以下「この法人」という。)の定款第〇条及び第〇条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬並びに費用弁償(以下「報酬等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
 (1)役員とは、理事及び監事をいう。
 (2)常勤役員とは、役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。常勤役員のうち、理事は常勤理事及び監事は常勤監事という。
 (3)非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
 (4)評議員とは、定款第〇条に基づき置かれる者をいう。
 (5)報酬とは、社会福祉法第45条の35第1項で定める報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。
 (6)費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)等の経費をいう。報酬とは明確に区分されるものとする。

(報酬の支給)
第3条 この法人は、役員に職務執行の対価として報酬を支給することができる。

 評議員には、定款第○条で定める金額の範囲内で、報酬を支給するこができる。

 常勤理事で使用者としての立場を有する者に対しては、報酬は支給しない。ただし、正規の勤務時間外に開催される理事会等に出席した場合は、非常勤理事に準じて報酬を支給する。

(報酬等の額の決定)
第4条 この法人の全理事の報酬総額は、年間〇〇万円以内とする。

 この法人の全監事の報酬総額は、年間〇〇万円以内とする。

 この法人の常勤理事の報酬月額は、別表第1「常勤理事俸給表」に定めるとおりとする。

 各々の常勤理事の報酬月額は、常勤理事俸給表のうちから、評議員会の承認を得て決めるものとする。

 非常勤理事に対する報酬は、別記1「非常勤理事の報酬」に定める額とする。

 各々の監事の報酬月額は、「常勤理事俸給表」及び「非常勤理事の報酬」を勘案して、評議員会において決めるものとする。

 個々の評議員の報酬は、別記2「評議員の報酬」に定める額とする。

(費用弁償)
第5条 この法人は、役員及び評議員がその職務の執行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては、前もって支払うことができるものとする。

 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は通勤費支給基準に準ずる。

 役員及び評議員には、出張に要する旅費(宿泊費含む)を、出張旅費基準に準じて出張費として支給することができる。

(報酬等の支給日)
第6条 常勤役員の報酬等(旅費を除く。)は、毎月〇日に支払うものとする。なお、支給日が土日、祝祭日にあたる場合は、翌営業日に支払うものとする。

 非常勤役員及び評議員の報酬等及び常勤役員の旅費は、必要の都度、支払うものとする。

(報酬等の支給方法)
第7条 報酬は、通貨をもって本人に支給又は支払うものとする。ただし、本人の同意を得れば本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができるものとする。

 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金等を控除して支給する。

(公表)
第8条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(改廃)
第9条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行なう。

(補足)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が評議員会の承認を経て、別に定めるものとする。

附則
この規程は平成29年 月 日(定時評議員会の議決日)から施行する。

 

別表常勤理事俸給表
号  月額(円)
1  〇〇〇〇
2  △△△△
3  ◇◇◇◇

別記1非常勤理事の報酬
 理事:理事会出席の都度、謝金としで一人一律◎◎◎◎円

 

別記2評議員の報酬
 評議員会出席の都度、謝金として一人一律ロロロロ円