制度改革情報
以下の記事に記載した定款例(平成28年10月28日版)と定款例(平成28年6月20日版)を比較して気付いた変更点をまとめてみました。
【変更点】
1.必要的記載事項と相対的記載事項が直線下線と点線下線(当ブログでは直線下線と青字)で明示されました。また、必要的記載事項は定款例の文言に拘束されるものではないことも示されました。(<説 明>2.記載事項の種類)
2.評議員の定数が確定数による記載でも可能であることが明示されました。(第5条(備考一))
3. 評議員の人数は理事の人数を超える必要がある旨、なお、平成27年度における法人全体の事業活動計算書におけるサービス活動収益の額が4億円を超えない法人及び平成28年度中に設立された法人については、平成32年3月31日までは、評議員の人数は4名以上でよい旨が明示されました。(第5条(備考二))
4.定時評議員会について、開催月を指定しない場合は「毎年度○月」を「毎会計年度終了後3ヶ月以内」とすることも差し支えない旨が明示されました。(第11条(備考))
5.評議員会の決議について、評議員全員が同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす旨の条項が追加されました。(第13条4項)
6.理事及び監事の定数が確定数による記載でも可能であることが明示されました。(第15条(備考))
7.役員の報酬等について、定款に定めないときは、評議員会の決議によって定める必要がある旨明示されました。(第21条)
8.運営協議会の定義が明示されました。(第22条(備考一))
9.理事会の決議について、理事全員が同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす旨の条項の表現が変更されました。(第26条2項)