社会福祉法人の会計情報

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偽造決算資料提出疑い 元市議の男性前理事長を書類送検

不正関係

 ちょうど1年ぐらい前に報道されていた福島県の社会福祉法人で起きた不正事件に関して、見出しの記事が福島民友ニュースのサイトに出ていました。

 ご興味のある方は見出しをコピペして検索してみてください。記事には詳しいことはかいてありませんが、検索で出てきた関連する情報を見るとかなりひどい事件だったことがわかります。

 記事を見る限り、「偽造有印私文書行使の疑いで元福島市議の同法人前理事長の男性(53)を書類送検した」と書かれています。

 社会福祉法人で粉飾決算を行った場合の直接的な規定としては、計算書類の虚偽記載として社会福祉法133条が適用されると20万円以下の過料です。ちょっと軽すぎますね。

 新法では特別背任罪が新たに規定されましたので、これに該当すると130条の2が適用されて7年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金ということになります。

 刑事事件について詳しくないのですが、先に紹介した福島の社会福祉法人の事件では、社会福祉法に特別背任罪が規定されていなかったので、偽造有印私文書行使罪を適用したのでしょうか。この場合は3月以上5年以下の懲役になるようです。

 いずれにせよ、新法では評議員、理事、監事の皆様の責任が重くなり、特別背任罪が規定されるなど従来よりも重い罰則が適用されます。ゆめゆめ不正に加担することがないよう肝に銘じておかれたほうが良いと思います。

 

 

平成29年度社会福祉法人指導監査ブロック別担当者研修会資料(厚生労働省)

制度改革情報

  平成29年度社会福祉法人指導監査ブロック別担当者研修会資料が厚生労働省のホームページに掲載されていますので紹介します。

平成29年度社会福祉法人指導監査ブロック別担当者研修会資料 [1,270KB]  

平成29年度社会福祉法人指導監査ブロック別担当者研修会資料(PPT版) [569KB]

 「4.指導監査の見直し内容について」以後がメインです。

 法人の管理運営について無料で指導していただけるので、毎年、指導監査に来てもらう方が本当は法人にとって良いことだと私は考えています。

 しかし、会計基準や厚労省の通知等にも書いていないような、極めて感覚的な口頭指導(といっても文書が交付される)を受けることがあります。

 通常は、おかしいと思っても、次回に直していないと、さらに強い指導が行われるので、忸怩たる思いで受け入れるのですが、たまたま知っていた指導監査課の他の担当者を通して確認したら、やっぱりおかしいということになったことがあります。

 指導監査が大きく変わりますが、所轄庁側の情報共有やレベルの均一化、意思疎通が不可欠だと思います。 担当者による差や地域による差はなんとか解消していただきたいと思います。