社会福祉法人の会計情報

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社会福祉法人における評議員の選任及び解任方法について

厚生労働省から以下の文書が出ていますので掲載します。

 

事務連絡
平成28年6月20日

都道府県
各 指定都市 社会福祉法人担当課(室) 御中
中核市

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課

 

社会福祉法人における評議員の選任及び解任方法について

 

 社会福祉法人制度においては、社会福祉法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)により、評議員会を法人運営の重要事項を決議する必置の機関としております。適正な法人運営を確保するためには、重要な立場にある評議員には、社会福祉法人の運営に必要な識見を有し、理事等の業務執行を適正に監督・牽制することができる者が選任されることが重要です。
 改正法による改正後の社会福祉法においては、評議員の選任・解任の方法は、法人の定款で定めることとしていますが、理事又は理事会が評議員を選任・解任する旨の定めは無効とされています。
 定款で定める評議員の選任・解任の方法としては、評議員の構成が特定の関係者に偏ることがないよう、例えば、以下の例のように、法人関係者でない中立的な立場にある外部の者が参加する機関を設置し、この機関の決定に従って行う方法が考えられます。
 所轄庁におかれては、上記の趣旨を踏まえ、社会福祉法人評議員の選任・解任の適正が確保されるよう指導監督いただくようお願いします。なお、評議員の選任・解任の方法は以下の例に限られるものではありませんので、法人の特性等に照らし適切に指導願います。
 また、都道府県におかれましては、貴管内の市(指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。)に対して周知いただきますようお願いいたします。

 

(例)
評議員の選任及び解任)
 第○条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
 2 評議員選任・解任委員会は、監事○名、事務局員○名、外部委員○名の合計○名で構成する。
 3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
 4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
 5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 ただし、外部委員の○名以上が出席し、かつ、外部委員の○名以上が賛成することを要する。