社会福祉法人の会計情報

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会計監査人の品質管理体制の評価

会計監査人関係情報

 平成28年11月9日付で公認会計士・監査審査会から金融庁長官に対して、ある監査法人への処分勧告がでました。

 http://www.fsa.go.jp/cpaaob/sonota/houdou/kankoku/yotsuba.pdf

 内容については監査事務所の品質管理体制が不十分、個別監査業務にも不備ありという指摘です。

 このように監査法人であれ個人事務所であれ監査事務所は、実施している監査業務内容に応じて、公認会計士・監査審査会の検査や公認会計士協会の品質管理レビューの対象となることがあります。

 検査や品質管理レビューへの対応は大変なのですが、その反面、不備を指摘されたとしても、きちんと改善していれば監査の品質管理が整っていることになります。

 社会福祉法人が会計監査人の選定を行う場合、必ず「監査の品質管理体制」に関する評価があると思います。事務所の品質管理体制について記載してもらって、それをどのように評価するのか。

 検査や品質管理レビューを受け、その対応状況を記載してあり、公認会計士法に基づく処分がなければ高い点数をつけても大丈夫だと思います。

 社会福祉法人だけを監査している事務所については、今のところ定期的な検査やレビューは行われていません。そのような場合、記載されている品質管理体制についての判断は難しいと思いますが、具体的な内容を質問することによって見えてくる部分もあります。

 選定する社会福祉法人の皆様は、何となくどこも一緒だから同じ点数をつけたりすることの無いように、しっかり評価してあげてください。事務所の品質管理体制がしっかりしていないと、契約途中で会計監査人が処分を受けて監査報告書をもらえず、緊急に新たな会計監査人を探すことになる可能性も0ではありません。

 安かろう悪かろうではダメなのです。