会計監査人関係
社会福祉法人広島県社会福祉協議会で会計監査人候補者を募集しています。
会計監査人候補者選定に関する企画提案を募集します | 広島県社会福祉協議会
興味ある監査法人、公認会計士の先生は応募してください。
法人の詳細はこちらです。
ちょっと気になったのですが、募集要項を見るとこんな記載があります。
3.業務期間
(1)会計監査人候補者としての予備調査等
令和元年10月から 令和元年11月まで
(2)会計監査人業務
初年度は令和元年12月開催予定の定時評議員会での選任の日から翌年6月開催予定の定時評議員会の終結の時まで(監査の対象期間は予備調査期間を含む会計年度)翌年度以降は,解任等の特段の事情がなければ再任するものとする
監査対象年度は進行年度の2019年度のようです。2019年度が監査対象年度なのに2019年6月開催?の決算承認定時評議員会で会計監査人を選任しなかったということでしょうか。
会計監査人に関する条文は下記のとおりですが、この法人は既に特定社会福祉法人ですよね。
(会計監査人の設置義務)
第三十七条 特定社会福祉法人(その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第四十六条の五第三項において同じ。)は、会計監査人を置かなければならない。
決算承認時に特定社会福祉法人であることが確定し、会計監査人を設置する義務を負うため、その決算承認定時評議員会で定款変更し会計監査人を選任するのが通常の流れだと思います。
下記の「社会福祉法人制度改革の施行に伴う定款変更に関するQ&A」の問14に記載の2つ目の方法はその流れを示していると考えます。
問 14 会計監査人に関する条文の定款変更手続き如何。(定款例第一○条、第一五条、第一六条、第一八条、第一九条、第二○条、第二一条関係)
(答)
1.会計監査人の条文に係る定款変更については、次の2つの方法によることなどが考えられる。・ 会計監査人の設置義務基準に該当することが見込まれる法人については、今回の法改正に係る平成28年度中の定款変更の際に会計監査人に係る条項についても定め、定款変更申請を行うこと。
・ 会計監査人の設置義務基準に該当するか否かが平成28会計年度の決算が確定するまで判断ができない法人については、平成29年度の定時評議員会において、会計監査人選任とあわせて、会計監査人に係る定款変更を議決後、定款変更申請を行うこと。
監事には公認会計士の先生もいらっしゃるようですし、規模の大きな県社協なので間違いはないと思いますが、通例ではないタイミングの会計監査人の募集です。