社会福祉法人の会計情報

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某社会福祉法人外部監査報告書(税理士作成)

会計監査人関係

 とある社会福祉法人のホームページに外部監査報告書が掲載されていました。よく見ると作成者は税理士の方です。

 某社会福祉法人 外部監査報告書

監査意見
 私は、上記の計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、社会福祉法人○○○○○の平成28会計年度の収支及び事業活動の状況並びに同会計年度末現在の財政状態をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 計算書類に対する適正意見です。

 税理士の方が作成しているこのような監査報告書を初めて見ましたが、社会福祉法人ではこのような実務が行われているのでしょうか。

 私は何故か、全身から力が抜けていくような感覚が・・・。

 公認会計士の方、日本公認会計士協会の方、厚生労働省の方、どう思われますか。

 

公認会計士法

(公認会計士の業務
第二条 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
(公認会計士又は監査法人でない者の業務の制限)
第四十七条の二 公認会計士又は監査法人でない者は、法律に定のある場合を除くほか、他人の求めに応じ報酬を得て第二条第一項に規定する業務を営んではならない。

  ご参考まで。

 

 

 

「社会福祉法人に対する指導監査に関するQ&A」の送付について【厚生労働省】

制度改革情報

 7月11日付で厚生労働省から表記の事務連絡が発出されています。

 社会福祉法人に対する指導監査に関するQ&A

 合わせて、社会福祉法人制度改革Q&Aも7月11日現在に改訂されています。

 社会福祉法人制度改革Q&A(平成29年7月11日現在)

 気になったのは以下の2つのQ&Aです。

問 17

 所轄庁が、法令又は通知の定めとは別に、指導監査の実施に当たって独自の書類等の提出を求めることも認められるか。

 

(答) ガイドラインでは、法令又は通知の根拠なく、特定の書類の作成・提出を求めないことを原則としている。しかしながら、指導監査に必要な範囲において、所轄庁から法人に十分説明し、また、法人の過度の負担にならないように配慮している場合は、法人に法令又は通知で定められている報告書類に加え、確認のために必要な特定の書類等の提出を求めることは差し支えない。

 所轄庁によっては、独自様式で監事監査のチェックリスト的なものを作成しているケースがあります。 そのような様式を「監事監査の参考としてください。」としてるところもあれば、「監事監査報告書と一緒に提出してください。」としているところもあります。

 つまり、ある所ではそのような様式がなくとも問題が無いのに、他所では作成が求められる書類があるということです。

 このようなローカルルールは、今後、無くなると思っていたのですが、この回答ではローカルルールは残るようですね。

 

問 25

 「指導監査を行うに当たっては、経理規程に定められた会計帳簿(仕訳日記帳、総勘定元帳等)が拠点区分ごとに作成され、備え置かれているか」とあるが、この作成及び備置きは書面での備置き及び保存に限られるのか。

 

(答) 書面での備置き及び保存に加え、電磁的記録による備置き及び保存が可能である。

  ということは、税法での縛りがないような法人は元帳等を紙で印刷する必要はないということですね。厚労省から正式な事務連絡で認められましたので、今後、紙で印刷をしない法人が増えそうです。