社会福祉法人の会計情報

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公認会計士紹介制度について【東京都社会福祉協議会】

会計監査人関係

 東京都社会福祉協議会が日本公認会計士協会東京会の協力を得て「公認会計士紹介制度」をスタートさせました。

 7.専門家の紹介|東京都社会福祉協議会

 以前から日本公認会計士協会東京会の会員には告知されていたようですが、今回、東京都社会福祉協議会のホームページにも掲載されました。

 公認会計士紹介制度について

 紹介される公認会計士の方は登録名簿に掲載してもらうためには以下の要件を満たす必要があります。

(1) 「支援専門家向け研修」を受講していること
(2) 社会保障部会の会員であること
(3) 「社会福祉法人制度対応支援公認会計士名簿登載申込書」を提出すること

 「支援専門家向け研修」とは7/26に開催された「社会福祉法人制度改革対応支援専門家研修会」のことです。今後も随時開催されるようですので、まだの方は早い目に受講した方がよさそうです。

 「財務会計に関する内部統制の向上に対する支援」や「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援」などの専門家の利用については今回の社会福祉法人制度改革の中で掲げられていましたので、それに呼応した動きということになります。 

kaikeisyafuku.hatenadiary.jp

 

 なお、税理士紹介制度は東京税理士会と調整中だそうです。税理士会では、会計士協会のように社会保障部会のような会員組織がないと思いますので、少し遅れているのかもしれません。

 日本公認会計士協会の社会保障部会の会員名簿は早くから公開されていましたが、あまり利用されていなかったのではないかと想像します。東京都のように社会福祉協議会と組んで地域密着型の名簿が作成されると利用されるケースが多くなるかも知れませんね。全国的な動きになるのかどうか、他の地域会の動向が気になるところです。

 

某社会福祉法人外部監査報告書(税理士作成)

会計監査人関係

 とある社会福祉法人のホームページに外部監査報告書が掲載されていました。よく見ると作成者は税理士の方です。

 某社会福祉法人 外部監査報告書

監査意見
 私は、上記の計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、社会福祉法人○○○○○の平成28会計年度の収支及び事業活動の状況並びに同会計年度末現在の財政状態をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 計算書類に対する適正意見です。

 税理士の方が作成しているこのような監査報告書を初めて見ましたが、社会福祉法人ではこのような実務が行われているのでしょうか。

 私は何故か、全身から力が抜けていくような感覚が・・・。

 公認会計士の方、日本公認会計士協会の方、厚生労働省の方、どう思われますか。

 

公認会計士法

(公認会計士の業務
第二条 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
(公認会計士又は監査法人でない者の業務の制限)
第四十七条の二 公認会計士又は監査法人でない者は、法律に定のある場合を除くほか、他人の求めに応じ報酬を得て第二条第一項に規定する業務を営んではならない。

  ご参考まで。