社会福祉法人の会計情報

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社会福祉法等の一部を改正する法律 等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)平成29年2月23日民商第29号【法務省】

制度改革情報

 表記の通知が法務省のホームページに掲載されているの紹介いたします。

 社会福祉法等の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)

 法務省の通知なので、淡々と今回の法改正についてまとめられています。今回の法改正でどちらの法人でも関係する「理事長及び理事の登記」と「資産の総額の変更の登記」の部分を引用しておきます。理事関係のところは司法書士さんにお願いするのが間違いなくて良いと思います。

 

【抜粋】社会福祉法等の一部を改正する法律 等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)

2 理事長及び理事の登記

(1) 理事長の就任及び理事の退任による変更の登記(施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結後,新たに理事長を選定した場合)

ア 理事長の選定又は理事の退任の時期

 改正法の施行の際現に在任する社会福祉法人の理事の任期は,法第45条の規定にかかわらず,施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までとされた(改正法附則第14条)ことから,当該理事は,当該定時評議員会の終結により,任期満了に伴い退任する。そして,当該定時評議員会の決議により,後任の理事が選任されるとともに,後任の理事による理事会の決議により,新たに理事長が選定される。

 なお,社会福祉法人の会計年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとされている(法第45条の23第2項)こと,また,毎会計年度終了後3月以内に,各会計年度に係る計算書類等を作成し(法第45条の27第2項),当該計算書類等について理事会及び定時評議員会の承認を受けた上で,所轄庁に届け出なければならない(法第59条第1号)ことから,施行日以後最初の定時評議員会については,平成29年6月までに招集されることになる。

 したがって,同月末日までに,当該定時評議員会が招集されず,後任の理事が選任されなかった場合であっても,改正法の施行の際現に在任する社会福祉法人の理事の任期は,定時評議員会が開催されるべき日又は期間の末日までとなる(昭和38年5月18日付け民事甲第1356号民事局長回答参照)。

イ 添付書面

 社会福祉法人の理事長の就任及び理事の退任による変更の登記の申請書には,登記事項の変更を証する書面(組登令第17条第1項)として,次の書面を添付しなければならない。

(ア) 理事長の就任を証する書面

 理事長が理事に選任された定時評議員会の議事録,理事長たる理事が就任を承諾したことを証する書面,理事長を選定した理事会の議事録及び理事長の就任を承諾したことを証する書面が該当する。

 また,理事長を選定した理事会に出席した理事(定款で議事録に署名し,又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した理事長とする旨の定めがある場合にあっては,当該理事長)及び監事が当該理事会の議事録に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならないが,当該印鑑と変更前の理事が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは,当該証明書の添付を要しない(各種法人等登記規則(昭和39年法務省令第46号。以下「法登規」という。)第5条において準用する商業登記規則(昭和39年法務省令第23号。以下「商登規」という。)第61条第6項)。

 なお,法において,理事及び理事長の選任機関に関する規定(法第43条第1項及び第45条の13第2項第3号)が定められたため(前記第1の3(1)及び第1の4(1)参照),理事長の就任による変更を証する書面の一部として,理事又は理事長の選任機関を証するための定款については,添付することを要しない。

 ただし,定款で評議員会又は理事会の定足数,決議要件に別段の定めがある場合(前記第1の2(2)ウ及び第1の3(2)ウ参照),定款で理事会の議事録に署名し,若しくは記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した理事長とする旨の定めがある場合(前記第1の3(2)エ参照),又は定款の定めによる理事会の決議の省略(前記第1の3(2)オ参照)により理事長を選定した場合には,これらの定めを証するため,定款をも添付しなければならない(法登規第5条において準用する商登規第61条第1項)。

(イ) 理事の退任を証する書面

 改正法の施行の際現に在任する社会福祉法人の理事の任期は,施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までとされている(改正法附則第14条)ことから,当該定時評議員会の議事録がこれに該当する。

ウ 印鑑届書

 改正法附則第14条の規定により,定時評議員会の終結によって任期満了に伴い退任した理事のうち,代表権を有する者として登記され,かつ登記所に印鑑を提出していた理事が,後任の理事による理事会の決議により,新たに理事長に選定された場合(提出済みの印鑑を継続して使用する場合)には,印鑑届書の提出を要しない。

エ 登記の記録

 社会福祉法人の理事長の就任及び理事の退任による変更に係る登記の記録は,別紙記録例2(1)による。

(2) 代表権の範囲又は制限に関する定めの消滅による変更の登記

 改正法附則第14条の規定により,定時評議員会の終結によって任期満了に伴い退任した理事について,代表権の範囲又は制限に関する定めがある場合には,その退任により,当該定めも消滅する。

 したがって,(1)の登記と同時に,代表権の範囲又は制限に関する定めの消滅による変更の登記をもしなければならないが,当該変更の登記については,添付書面を要しない。

 なお,改正法附則第15条の規定によりなお従前の例によることとされた社会福祉法人の理事の代表権の範囲又は制限に関する定めに係る登記については,なお従前の例によるとされた(整備政令附則第3項)ことから,施行日以後に選定された理事長が就任するまでは,当該変更の登記をすることを要しない。

(3) 理事長の変更の登記((1)による理事長の就任の登記後に,当該理事長に変更が生じた場合)

 (1)による理事長の就任の登記後,当該理事長に変更があった場合における変更の登記の申請書には,登記事項の変更を証する書面(組登令第17条第1項)として,次の書面を添付しなければならない。

ア 理事長の退任を証する書面

 理事長の退任の事由に応じて,評議員会又は理事会の議事録,辞任を証する書面等が該当する。

 なお,辞任を証する書面に当該理事長が登記所に提出している印鑑が押印されている場合を除き,当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない(法登規第5条において準用する商登規第61条第8項)。

イ 理事長の就任を証する書面

 理事長が理事に選任された評議員会の議事録,理事長たる理事が就任を承諾したことを証する書面,理事長を選定した理事会の議事録及び理事長の就任を承諾したことを証する書面が該当する。なお,理事会の議事録に押印した印鑑に係る証明書及び定款の添付の要否については,前記(1)イ(ア)と同様である。

3 資産の総額の変更の登記

(1) 登記期間

 社会福祉法人の資産の総額の変更に係る登記期間について,毎事業年度末日から2月以内とされていたが(旧組登令第3条第3項),同項の改正により,当該末日から3月以内に伸長された(整備政令第2条)。

(2) 添付書面

 社会福祉法人の資産の総額の変更の登記の申請書の添付書面(組登令第17条第1項)については,従前と同様である。

(3) 経過措置

 (1)の登記期間の伸長は,平成28年4月1日以後に開始する事業年度末日現在によりする資産の総額の変更の登記について適用し,同月1日前に開始した事業年度末日現在によりする資産の総額の変更の登記については,なお従前の例によるとされた(整備政令附則第2項)。