社会福祉法人の会計情報

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新型コロナウィルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(事務連絡)

その他の情報

 令和2年3月9日付で表記の事務連絡が発出されています。

 こういう事態ですから、法人運営に関して柔軟な対応が求められるところです。

  新型コロナウィルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(事務連絡)

 重要な情報なので全文を記載しておきます。 

 

令和2年3月9日
   都道府県
 各 指定都市 社会福祉法人担当課(室)御中
   中核都市
厚生労働省 社会・援護局基盤課

 

新型コロナウィルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて

 

 新型コロナウィルス感染症の発生により、感染拡大を抑制する観点から、大規模なイベント等の中止や延期、規模縮小等が要請されている状況等も踏まえ、今般、社会福祉法人の理事会や評議員会等の運営に関する取扱いについて、別紙のとおり整理致しました。つきましては、当該取扱いを踏まえ、社会福祉法人の指導について弾力的に対応していただくようお願いいたします。また、都道府県におかれましては、貴管内の市(指定都市、中核市を除き、特別区を含む)に対して周知いただきますようお願いいたします。
 

 

(照会先)          
厚生労働省 社会・援護局     
福祉基盤課 法人指導監査係    
TEL:03-5253-1111(代表)内線2871

 

 (別紙)

新型コロナウィルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて

 

1理事会の開催について

 (1)理事会の開催

 理事会の開催について、新型コロナウィルス感染症の感染拡大抑制を図る観点から、やむを得ず3月中に開催することが困難な法人については、可能になり次第、速やかに開催すること。また、所轄庁が当該法人の指導監査を行うにあたっては、当該開催の時期の取扱いについて柔軟に対応することとされたいこと。

 (2)理事会における「対面」の解釈

 理事会については、社会福祉法(以下「法」という。)第45条の14第4項の規定により、各理事が「出席」して決議することとされており、対面による開催が必要とされている。また、「指導監査ガイドライン」(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号・社援発0427第1号・老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の別添「社会福祉法人指導監査実施要綱」の別紙、以下「ガイドライン」という。)において、「理事会における議決は対面(テレビ会議等によることを含む。)により行うこと」とされている。

 ガイドラインで言う「テレビ会議等」とは、各理事の音声が即時に他の理事に伝わり、適時的確な意見表明ができるものであればよく、一般的な電話機のマイク及びスピーカー機能、インターネットを利用する手段などが含まれており、必ずしも会議室で会議を行う必要はないことを、法人に対して周知すること。

 (3)理事会決議の省略
 
 理事会決議の省略については、定款に決議の省略についての定めがあり、理事全員から事前の同意の意思表示がされたときは、法第45条の14第9項により準用される「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「一般法人法」という。)第96条の規定により、当該提案について理事会の決議があったものとみなされることを、法人に対して周知すること。なお、理事全員から事前の同意が得られなかったことにより決議の省略ができず、理事会を開催する場合においては、1(1)及び(2)のとおり取り扱われたいこと。
 
 (4)理事長及び業務執行理事による職務の執行状況の報告
 
 理事長及び業務執行理事による職務の執行状況の報告については、法第45条の16第3項の規定に基づき、定期的に理事会に報告をしなければならないこととなっており、これについては、法第45条の14第9項により準用される一般法人法第98条第2項の規定により、報告の省略はできず、実際に開催された理事会において報告を行う必要があることとなっているが、新型コロナウィルス感染症の感染拡大抑制を図る観点から、やむを得ず3月中に理事会を開催することが困難なため、年度内に報告が困難な法人について、所轄庁が当該法人の指導監査を行うにあたっては、当該報告の時期の取扱いについて柔軟に対応することとされたいこと。
 
2評議員会の開催について

 (1)評議員会の開催
 
 評議員会の開催については、1(1)及び(2)と同様に取り扱われたいこと。

 (2)評議員会決議の省略
 
 評議員会決議の省略については1(3)と同様であるが、1(3)のうち「定款に決議の省略についての定めがあり」の部分については、評議員会決議の省略の場合は理事会と異なり、定款に決議の省略の定めがない法人でも行うことが可能であること。
 
3事業計画書及び収支予算書について

 事業計画書及び収支予算書の決議又は承認に係る理事会又は評議員会の開催については、1又は2のとおり、所轄庁が当該法人の指導監査を行うにあたっては、柔軟に対応することとされたいこと。
 
4経過措置期間の満了に伴う評議員の選任について

 評議員の必置化に当たって、その員数については、本来「定款で定めた理事の員数を超える数」の選任が必要なところ、平成27年度の収益が4億円以下の法人については、「社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)附則第10条に規定する経過措置により、令和2年3月末までの間、4名以上としてきたところであり、当該経過措置適用法人で評議員の確保が完了していない法人は、今月中に評議員選任・解任委員会などの評議員の選任手続を行う必要があるが、新型コロナウィルス感染症の感染拡大抑制を図る観点から、その手続きの実施が困難な法人については、可能になり次第、速やかに手続を行うこと。また、所轄庁が当該法人の指導監査を行うにあたっては、当該手続の時期の取扱いについて柔軟に対応することとされたいこと。
 
5社会福祉法人に対する指導監査について

 社会福祉法人に対する指導監査については、3月中に一般監査を予定されている所轄庁も想定されるところであるが、新型コロナウィルス感染症の感染拡大抑制を図る観点から、法人の状況等も踏まえ、延期等の対応を検討されたいこと。