社会福祉法人の会計情報

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社会福祉法人の会計その他の情報です

第1 社会福祉法人制度改革について(令和元年度 社会・援護局関係主管課長会議資料【社会・援護局(援護)】より抜粋して転載)

第1 社会福祉法人制度改革について
(令和元年度 社会・援護局関係主管課長会議資料【社会・援護局(援護)】より抜粋して転載)

令和元年度 社会・援護局関係主管課長会議資料

1 社会福祉法人制度改革について

 社会福祉法人(以下「法人」という。)は、社会福祉事業の中心的な担い手であるのみならず、営利企業など他の事業主体では対応が困難な福祉ニーズに対応する公益性の高い非営利法人であるため、平成 28年3月に成立した「社会福祉法等の一部を改正する法律」において、法人の公益性・非営利性を徹底するとともに、国民に対する説明責任を果たし、地域社会に貢献する法人の在り方を確立する観点から、次の改正を行っている。
 
 ・経営組織のガバナンスの強化(評議員会の必置化、一定規模以上の法人への会計監査人の導入等)
 ・事業運営の透明性の向上(財務諸表・現況報告書・役員報酬基準等の公表に関する規定の整備等)
 ・財務規律の強化(役員報酬基準の作成、社会福祉充実財産(社会福祉充実残額)の明確化、社会福祉充実財産がある法人に対する社会福祉充実計画作成の義務付け等)
 ・地域における公益的な取組の責務化
 ・行政の関与の在り方の見直し(国・都道府県・市の連携を推進等)
 
 法人が、多様化・複雑化する福祉ニーズに対応し、地域福祉の中心的な担い手としての役割を果たせるよう、引き続き、各法人、所轄庁において以下の(1)~(8)に関して、必要な取組を進めていただきたい。

(1)令和元年度末までの評議員の経過措置に係る対応について

 評議員の必置化に当たって、その員数については、本来「定款で定めた理事の員数を超える数」の選任が必要なところ、平成27年度の収益が4億円以下の法人については、「社会福祉法等の一部を改正する法律(平成 28 年法律第21号)附則第10条に規定する経過措置により、令和2年3月末までの間、4名以上としてきたところである。所轄庁においては、令和元年6月13日事務連絡「社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)附則第10条に規定する経過措置が適用されている小規模法人における評議員確保に向けた取組について」により、各地域の社会福祉協議会と連携して経過措置適用法人からの相談に応じる等、評議員の確保に向けた支援を行っていただいていることに対し、感謝申し上げる。
 
 一方で、参考資料1のとおり、調査対象で回答のあった法人のうち4,226法人(96.6%)が評議員の選任を完了する時期を3月末までとしている一方、148法人(3.4%)が4月以降と報告されている。

 ついては、本年3月末の経過措置期間の満了までの間に経過措置を適用している全ての法人が評議員を確保できるよう、引き続き、法人に対して支援いただくともに、経過措置期間の満了までの間に評議員を確保できなかった法人に対する適切な指導をお願いする。

(2)会計監査人の設置について

 会計監査人の設置が義務付けられる法人(以下「特定社会福祉法人」という。)は、前年度の決算における法人単位事業活動計算書(第2号第1様式)中の「サービス活動増減の部」の「サービス活動収益計」が30億円を超える法人又は法人単位貸借対照表(第3号第1様式)中の「負債の部」の「負債の部合計」が60億円を超える法人である。
 
 令和元年度においては、参考資料2のとおり、特定社会福祉法人については387法人、会計監査人の設置義務のない法人については 113法人が設置済みとなっている(令和元年12月1日調査時点)。
 
 なお、会計監査人の設置による効果や導入する場合の課題等について、

 ①平成29年度の会計監査を実施した全ての社会福祉法人

 ②収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人

を対象とした調査を実施しており、平成31年4月に調査結果の概要を、令和元年8月に調査結果の全体を周知しているので、必要に応じ、御参照いただきたい。

(3)「小規模法人の財務会計に関する事務処理体制強化研修事業」の実施

 令和2年度予 算(案)において、「小 規模法人の財 務会計に関する事務処理体制強化研修事業」(予算額(案):6,740千円)として、小規模法人における経理事務処理体制等の強化を図るため、小規模法人の担当者等を対象に研修を実施することとしている。(参考資料3)
 
 研修の日程や内容等の詳細は今後検討の上、お知らせする予定であるので、御了知の上、管内の市区及び法人等に対する周知に御協力をお願いしたい。

(4)社会福祉充実残額の算定及び社会福祉充実計画について

 社会福祉充実残額については、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第55条の2の規定に基づき、社会福祉法人において、毎会計年度、算定しなければならないこととされており、当該残額が生じる場合には、法人は、その規模や使途等を明らかにするための「社会福祉充実計画」を策定し、毎会計年度6月30日までに計算書類等に併せて、所轄庁あて当該計画の承認を申請しなければならないこととされている 。令和元年度における計画策定状況等について現在集計中であり、追ってお知らせするので御了知いただきたい。
 
 令和2年度に初めて社会福祉充実計画を策定する法人については、令和2年6月30日までに所轄庁あて、当該計画の承認申請を行う必要があることから、令和元年度決算の見込みを踏まえつつ、令和2年度版「社会福祉充実残額算定シート」を活用し、可能な限り速やかに社会福祉充実残額の試算を行うことが重要であり各所轄庁におかれては該当する可能性の ある法人において試算が適切に行われ、時間的余裕をもって計画の内容の検討が行われるよう、指導されたい。
 
 ※令和2年度版「社会福祉充実残額算定シート」については、年度内に「「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」に基づく別に定める単価等について」の一部改正を行った上で、建設工事費デフレーターの値を更新するなどの変更を行う予定である。
 
 併せて、令和元年度以前に策定した社会福祉充実計画の変更を行う法人がある場合には、変更承認手続等に遺漏のないよう、必要な事務処理をお願いする。
 
 なお、具体的な事務処理に当たっては、「社会福祉充実計画の承認等に関する事務処理基準」(平成29年1月24日付け雇児発0124第1号、社援発0124第1号、老発0124第1号、厚生労働省社会・援護局長等関係局長連名通知)及び「社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A」を参照されたい。
 
 一方、社会福祉充実計画の効果や課題を把握することを目的として、昨年実施した調査において、

 ①少なくとも72法人において、「サービス向上に当たらない既存建物の修繕等に社会福祉充実残額を充当していると思われる社会福祉充実計画」があること 

 ②社会福祉充実残額の規模が大きい法人ほど充実残額が減少していない傾向にあることが判明した。
 
 これを受けて、厚生労働省では、以下のとおりの取組を行ってきたところである。
 
 ①について、令和元年12月20日事務連絡「社会福祉充実計画に基づく社会福祉充実財産の使途に係る指導等について(依頼)」により、該当法人の所轄庁において、訪問等により実態把握を行っていただいたところ、上記に該当する不適切な計画となっていた法人が、令和2年1月末時点で 12法人見受けられた。
 
 該当法人の所轄庁においては、適切な計画となるよう、当該法人に対し、社会福祉充実計画の変更等を指導していただくようお願いする。
 
 また、社会福祉充実残額の使途の適正化を徹底するため、「社会福祉法第55 条の2に規定に基づく、社会福祉充実計画の承認等について」(平成29年1月24 日付厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)の一部改正を予定しており(参考資料4)、年度内に発出する予定であるので、御了知願いたい。
 
 ②について、令和元年12月20日事務連絡「社会福祉充実計画に基づく社会福祉充実財産の使途に係る実態調査について(依頼)」により、充実残額が5億円を超える237法人に対し、該当法人の所轄庁(20億円超える24法人においては福祉基盤課職員も同行)において、「充実財産未充当額がある法人や計画期間が5年を超える法人について、その合理的理由」や「地域公益事業を実施していない場合の理由」等をヒアリングしていただき、現在、結果の取りまとめを行っているところである。

 今後、取りまとめ結果を踏まえ、社会福祉充実計画をより適正に運用するために必要な方策を検討していくこととしているので、御了知願いたい。

(5)「地域における公益的な取組」の推進について

 「地域における公益的な取組」については、法第 24条第2項の規定により、全ての法人は、「日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない」といった責務が課されている。
 
 これを踏まえ、「地域における公益的な取組」に係る具体的な運用については、「社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の推進について」(平成30 年1月23日付け社援基発0123第1号、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)によりお示しをしているところである。
 
 また、平成30年度社会福祉推進事業「地域での計画的な包括的支援体制づくり に関する調査研究事業」(地域における公益的な取組に関する委員会)において、好事例等を掲載した報告書が公表されているところである。(参考資料5)
 
 所轄庁におかれては、本通知の趣旨や本報告書を踏まえ、地域協議会等の開催などを通じ、法人が円滑に地域ニーズを把握できるような場を提供するとともに、好事例を周知することなどを通じて、法人が積極的に「地域における公益的な取 組」を実施するよう、取組の促進をお願いしたい。
 
 また、「地域における公益的な取組」を実践しているにも関わらず、現況報告書への記載がなされていないケ ースも散見されるため、「地域における公益的な取組」を実施している法人については、現況報告書へ漏れなく記載するよう指導されたい。

(6)法人に対する指導監査の適正な実施について

 法人の指導監査については、平成29年度より、「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号、社援発0427第1号、老発0427第1号関係局長連名通知。以下「監査実施要綱通知」という。)により実施していただいているが、「社会福祉法人指導監査実施要綱等に関するアンケート調査について(依頼)」(令和元年12月25日付け社会・援護局福祉基盤課事務連絡)でお伝えしたように、今般、当該通知の改正に向けた検討を行うための意見を聴取させていただいているところであり、御協力をお願いしたい。
 
 今後とも、改正法における経営組織のガバナンス強化等による法人の自主性・自律性を前提とした上で、監査の基準を明確化(ローカルルールの是正)し、指導監査の効率化・重点化を図ったという趣旨を踏まえ、適切に法人の指導監査を実施していただきたい。
 
 また、法人の指導監査等に従事する所轄庁職員を対象とした研修については、来年度においても、今年度に引き続き、従来の国立保健医療科学院の指導監督中堅職員研修に加え、「指導監査実施要綱・ガイドライン」に関する研修会の開催を5月又は6月頃に予定しているので、関係職員の派遣について格段の配慮をお願いする。なお、詳細は追ってお示しする。

(7)会計専門家による支援について

 会計専門家による支援等については、「会計監査及び専門家による支援等について」(平成29年4月27日付け社援基発0427第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)においてお示ししており、法人の事業規模や財務会計に係る事務体制等に即して、以下の2つの区分により実施していただくこととしている。
 
 ①将来的に会計監査人設置義務法人となることが見込まれる大規模法人等を対象とした「財務会計に関する内部統制の向上に対する支援」
 
 ・法人運営全般に関する体制、日常業務に関する体制、決算業務に関する体制等の法人の財務会計に係る内部統制に関する項目等に関連して発見された課題及びその課題に対する改善の提案に関する報告を受ける支援
 
 ②適切な財務会計の運用支援が必要とされる比較的小規模な法人等を対象とした「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援」
 
 ・経理体制、会計帳簿、計算書類、会計処理等の法人の財務会計に関する事務処理体制に関する項目の確認及びその項目についての所見に関する報告を受ける支援
 
 これらの支援は、適正な財務報告、法人の経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等に非常に有効なものであるため、各所轄庁におかれては、管内の法人の実施状況の把握に務めるとともに、未実施の法人に対しては積極的な活用を促されたい。
 
 なお、これらの実施状況については、現況報告書に記載することとしているが、例年、これらの支援に該当しない内容について、誤って記載する法人も多いことから、現況報告書への適切な記載について、指導されたい。
 
 併せて、これらの支援を実施した場合には、監査実施要綱通知の別添「社会福祉法人監査実施要綱」により、一般監査の実施の周期の延長等を行うことができることとされているので、改めて御了知の上、管内法人に対して周知願いたい。

(8)「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」について

 「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」(以下「電子開示システム」という。)は、法人の運営の透明性の確保や国民に対する説明責任を果たすことが求められていることから、平成29年4月1日に施行された法第59条の2第5項の規定に基づき、独立行政法人福祉医療機構(以下「福祉医療機構」という。)の業務として、平成29年6月からシステム運用を行っているところである。
 
 電子開示システムについては、令和元年11月30日現在で、20,883法人が登録し、そのうち、20,713法人(99.2%)が本システムによる現況報告書等の届出を行ったところであり、昨年度(98.6%)よりも本システムの活用が進んでおり、本システムによる届出の推進に対して御理解、御協力いただき感謝申し上げる。
 
 なお、来年度の電子開示システムにかかるスケジュールについては、福祉医療機構より各所轄庁、各法人に対して既に別途連絡しているが、現段階では、4月1日から入力シートのダウンロード等の運用を開始する予定である。併せて、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板」も適宜御確認いただき御対応いただきたい。(参考資料6)
 
 また、現況報告書等の提出期限である6月末に近くなると、各所轄庁や福祉医療機構等に対して、システムの入力等に係る問い合わせ等が大幅に増えることが見込まれることから、各法人があらかじめ入力に係る事前の準備を行い、時間的余裕をもって入力作業を行うことができるよう、管内法人に対して周知を図るとともに、所轄庁自ら作業の進捗管理に努めていただきたい。
 
 なお、法人に対する周知に当たっては、WAM NETの「社会福祉法人の現況報告書等情報検索」サイトからアクセスできる「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板」に、財務諸表等入力シートの体験版やシステム操作をわかりやすく説明した「はじめてガイド」等を掲載しているので、これらの活用をお願いする。
 
 今後、参考資料7のように、令和元年度の届出に基づく全国の法人の運営状況等を集約した結果を電子開示システムにおいて掲載するので参考とされたい。また、各都道府県市が管内法人の計算書類等の内容をCSVデータでダウンロードすることができる機能も用意しているので、併せて法人運営の分析等に活用されたい。
 
 電子開示システムについては、法人に関する情報に係るデータベースの整備を図りつつ、国民にインターネット等を通じて、国民がアクセスのしやすい形で、迅速に情報提供できるようにするといった趣旨であることを踏まえ、電子開示システムによる届出の推進や、国民に正確な情報開示を行う観点から届出内容の確認等について、引き続き御協力いただくとともに、管内市区及び法人等関係各方面に周知願いたい。

2 「社会福祉法人の事業展開等に関する検討会」について

 今後の人口動態の変化に加え、血縁、地縁、社縁といった共同体の機能の脆弱化といった社会構造の変化の中で、福祉ニーズがますます複雑化・多様化してきている。こうした現状に対し、社会福祉法人が、今後も、地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供を可能とし、高まる地域の期待や役割等に応えていくためには、法人の自主的な判断のもと、円滑に連携・協働化が進められる環境整備が重要である。
 
 こうしたことから、平成31 年4月から、「社会福祉法人の事業展開等に関する検討会」を開催し、同年12 月 13 日に報告書を公表した。報告書では、社会福祉法人の連携・協働化を推進する手法として、
 
 ①社会福祉協議会による連携や社会福祉法人の法人間連携
 
 ②社会福祉法人を中核とする非営利連携法人制度の創設
 
 ③希望する法人が合併・事業譲渡に円滑に取り組めるような環境整備
 
が挙げられた。(参考資料8)

 報告書で指摘された内容を踏まえ、「社会福祉連携推進法人」の創設(参考資料9)など、所要の法的措置に向けた作業を進めるとともに、以下の(1)~(3)に関して取組を進めることとしているので、適切な対応をお願いしたい。

(1)希望する法人向けの合併等ガイドラインの策定

 社会福祉法人の数は約2万法人であるのに対し、合併認可件数は、年間10~20 件程度で推移している。所轄庁が合併等の手続への知見に乏しいとの意見や、実際に法人が合併等に苦労したとの意見等を踏まえ、合併や事業譲渡、法人間連携の事例の収集等を行うなど、これらを希望する法人向けのガイドラインの策定を進めており、策定が完了次第、周知することとしているので、御了知願いたい。

(2)「小規模法人のネットワーク化による協働推進事業」について

 「小規模法人 のネットワーク化によ る協働推 進事業」(令和2年度予算額(案):1,228,180千円)については、地域共生社会の実現に向け、小規模な法人等による地域貢献事業の推進を図るため、複数法人が参画するネットワークを構築し、ネットワーク参画法人による協働事業の施行、これら の 事 業 の 実 施 に 必 要 な 合 同 研 修 や 人 事 交 流 等 の 取 組 を 推 進 す る 事 業 として、平成30 年度に創設し、令和元年度において、実施主体に一般市区を追加するなどの事業の拡充を図ったところであるが、令和2年度においても、これを継続することとしている。(参考資料10)
 
 各自治体におかれては、規模にかかわらず、法人等による地域貢献事業の推進、福祉・介護人材の確保・定着が図られるよう、本事業の一層積極的な活用をお願いする。

(3)「社会福祉法人会計基準」について

 「社会福祉法人会計基準検討会」において、法人の組織再編に関する会計処理等について検討を行っており、検討状況等を踏まえ、「社会福祉法人会計基準」(平成28年厚生労働省令第79号)等の一部改正を予定しているため、御承知置きいただきたい。

3 その他

(1)法人への寄附に関する税制(税額控除制度)の周知について

 平成23年6月の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の改正により、個人が一定の要件を満たした法人等へ寄附金を支出した場合、寄附者が所得控除制度か 税額控除制度のいずれかを選択して受けることができるようになっている。税額控除制度については、小口寄附の減税効果が高いことから、新たな寄附者が増えること等が期待されている。
 
 この制度利用のためには、法人等が一定の要件(例:寄付金の額の年平均の金額30 万円以上、寄附金等収入が経常収入金額の1/5以上等)を満たしていることが必要であり、法人等が所轄庁に申請をし、その要件を満たしていることの証明を受ける必要がある。(要件や手続等の詳細は厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-fukushi-houjin-seido/09.html)を参照のこと。)

 法人においては、税額控除制度の利用がまだ少ないことから、各都道府県等におかれては、管内の市及び所管法人に対して周知いただくとともに、ホームページ等を活用し、住民等への広報についてもお願いする。
 
 なお、休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づき事業を実施する法人については、令和2年度税制改正の大綱に基づき、一部要件が改正される予定である。
 

<参考>令和2年度税制改正の大綱(令和元年12月20日閣議決定)抄

 一 個人所得課税
 3 租税特別措置等
 (国税)
 〔延長・拡充〕
 (1)公益法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除制度について、次の措置を講ずる。
 ③ いわゆるパブリック・サポート・テスト要件について、総収入金額及び受け入れた寄附金の額の総額から民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づき事業を実施するために受け取った助成金の額を除外する。
 ④ その他所要の措置を講ずる。

(2)法人におけるマネーロンダリング・テロ資金供与の防止について

 日本は、マネーロンダリング・テロ資金対策のための国際基準を策定する多国間枠組みである金融活動作業部会(FATF(ファトフ):Financial ActionTask Force)に加盟している。FATFでは、マネーロンダリング・テロ資金対策の国際基準として2012年に第4次勧告を採択し、その履行状況について加盟国間で相互審査を行っている。
 
 当該勧告では、法人を含む「非営利団体」(NPO)について、合法的な団体を装うテロリスト団体によって悪用されないよう対策を行うこととされており、昨年に審査団による訪日審査が実施され、今年の夏頃に審査報告書が公表される予定である。
 
 法人のガバナンスが適切に機能し、社会福祉法に基づく行政庁の監督が適切に行われることで、マネーロンダリング・テロ資金供与の防止にも資するものと考えられることから、各所轄庁におかれては、こうした動きも念頭に置きつつ、引き続き、法人に対し適切に指導監督を行っていただきたい。
 
 また、海外事業は、マネーロンダリング・テロ資金供与といった観点から危険度の高い取引が行われる可能性が高まることを踏まえ、海外事業を行う法人の指導監査においては、その内容や実態を把握していただきたい。

 

参考資料

参考資料1

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参考資料1

参考資料2

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参考資料2

参考資料3

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参考資料3

参考資料4

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参考資料4

参考資料5

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参考資料5-1

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参考資料5-2

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参考資料5-3

参考資料6

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参考資料6

参考資料7

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参考資料7

参考資料8

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参考資料8

参考資料9

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参考資料9

参考資料10

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参考資料10