会計監査人関係
以前、公認会計士・監査審査会から金融庁に処分勧告を出されていた監査法人について紹介しましたが、金融庁から処分を受けました。
処分の理由は運営が著しく不当と認められたためで、処分の内容は業務改善命令です。業務停止ではないので監査業務は続けられます。
おそらく、この監査法人が社会福祉法人の会計監査人候補になっていることはないだろうと思いますが、もし選定されていたら、どのように対応すべきか。監事が中心になって検討する必要があります。
以前、公認会計士・監査審査会から金融庁に処分勧告を出されていた監査法人について紹介しましたが、金融庁から処分を受けました。
処分の理由は運営が著しく不当と認められたためで、処分の内容は業務改善命令です。業務停止ではないので監査業務は続けられます。
おそらく、この監査法人が社会福祉法人の会計監査人候補になっていることはないだろうと思いますが、もし選定されていたら、どのように対応すべきか。監事が中心になって検討する必要があります。