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社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムFAQ一覧(2019年1月10日現在)

開示関係

 WAMNETの社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムのFAQ一覧が更新されています。

 社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムFAQ一覧(2019年1月10日現在)

 更新されたQ&A掲載しておきます。 

【システム概要】

・Q10 独立行政法人福祉医療機構の事業報告書電子報告システムの利用方法について教えてほしい。

 A 独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付資金または医療貸付資金をご利用いただいているお客さまにあっては、毎会計年度終了後、事業報告書等の決算書類を福祉医療機構に提出していただくことをお願いしているところです。この事業報告書等の提出にあたりまして、インターネット通じて提出することのできるシステムが「事業報告書等電子報告システム」となっております。
 当該システムの操作方法に関するお問合せにつきましては、専用のコールセンターを設置する予定です。

 詳細につきましては、福祉医療機構ホームページをご確認ください。
 ※(URL)http://www.wam.go.jp/hp/guide-keiei-business_report_guide-tabid-137/

 

・Q11 2019年度(平成31年度)に向けてのシステムのスケジュールについて教えてほしい。

 A 2019年度(平成31年度)に向けてのシステムのスケジュールにつきましては、WAM NET上に設置した「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板」※に掲載している「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム 2019年度運用スケジュール」をご確認ください。

 ※(URL) https://www.int.wam.go.jp/sec/zaihyou/

 

【ログイン(社会福祉法人)】

・Q16 2019年度(平成31年度)運用に向けたシステムのデータ更新作業が終了して、ログインできるのはいつになりますか。

 A 2019年度(平成31年度)運用に向けたシステムのデータ更新作業の終了時期につきましては、現段階では3月下旬を予定しておりますが、具体的な終了日につきましては、別途(3月上旬)、メールにてご連絡させていただきます。

 

・Q17 ユーザーIDとパスワードを入れてログインすると、「アクセス権がありません。ログアウトして再度ログインをしてください。」と表示されるのはなぜか。

 A 社会福祉法人が、【社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム】にログインするための専用IDは”BZC”で始まるIDとなります。福祉医療機構の【事業報告書等電子報告システム】や【退職手当共済電子届出システム】のユーザーIDとパスワードではログインすることができず、「アクセス権がありません。ログアウトして再度ログインをしてください。」と表示されます。
 お手数をおかけいたしますが、一度ログアウトしてから、【社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム】専用のユーザーIDとパスワードにてログインしてください。また、ユーザーIDは大文字である必要があります。

 なお、【社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム】専用のユーザーIDとパスワードは、新年度の運用開始の段階で、システムから社会福祉法人あてに送信しているメールで確認いただくことができます。

 

【様式の入手】

・Q13 財務諸表等入力シート(2019年度(平成31年度)版)のダウンロードはいつからダウンロードできますか。

 A 本システムから、2019年度(平成31年度)版の財務諸表等入力シートをダウンロードすることができる時期につきましては、2019年(平成31年)4月上旬を予定しています。
 具体的にダウンロードすることができる日が確定しましたら、別途(3月上旬)、メールにてご連絡させていただきます。

 

【現況報告書】

・Q4 現況報告書はいつの時点を基準として入力するのか。

 A 所轄庁に現況報告書を届け出る当該年度の4月1日現在における法人情報を入力することとなります。
 例えば、2019年度(平成31年度)に所轄庁に現況報告書を届け出る場合、2019年(平成31年)4月1日時点の法人情報を入力することとなります。ただし、セクション11など、「前会計年度における~」と明記されているものは2018年度(平成30年度)の内容を入力することになります。

 

・Q15 現況報告書「1.法人基本情報」の(14)法人のメールアドレスの変更を予定している場合、どのように対応したらよいか。

 A 現況報告書の記載にあたっては、所轄庁に現況報告書を届け出る当該年度の4月1日現在における法人情報を入力してください。例えば、2019年度(平成31年度)に所轄庁に現況報告書を届け出る場合、2019年(平成31年)4月1日時点の法人情報を入力することとなります。

 

・Q16 現況報告書「1.法人基本情報」の内容(メールアドレス以外:ホームページや住所、電話番号など)の変更を予定している場合、どのように対応したらよいか。

 A 現況報告書の記載にあたっては、所轄庁に現況報告書を届け出る当該年度の4月1日現在における法人情報を入力してください。例えば、2019年度(平成31年度)に所轄庁に現況報告書を届け出る場合、2019年(平成31年)4月1日時点の法人情報を入力することとなります。

 

・Q21 現況報告書「10.前会計年度に実施した会計監査の状況」の(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分について、どの入力候補を選択したらよいか。

 A 一定の事業規模を超える社会福祉法人に対して、会計監査人による監査が義務付けられています。2019年度(平成31年度)において、最終会計年度における収益(法人単位事業活動計算書におけるサービス活動収益)が30億円を超える法人又は負債が60億円を超える法人は、会計監査人を置かなければならないとされています。

 そのため、会計監査人設置をしなければならない社会福祉法人に該当する場合、会計監査人による会計監査報告における意見を「無限定適正意見」・「除外事項を付した限定付適正意見」・「不適正意見」・「意見不表明」のうちから選択することとなります。

 また、監査意見については、財務諸表の表示方法に関する不適切な事項などの除外事項があると「無限定適正意見」ではなく、「除外事項を付した限定付適正意見」やその重要度によっては「意見不表明」や「不適正意見」となります。

 

・Q22 現況報告書「10.前会計年度に実施した会計監査の状況」の(2)会計監査人による監査報告書について、監査報告書(PDF)は必ず添付しなければならないのか教えてほしい。

 A 一定の事業規模を超える社会福祉法人に対して、会計監査人による監査が義務付けられています。2019年度(平成31年度)において、最終会計年度における収益(法人単位事業活動計算書におけるサービス活動収益)が30億円を超える法人又は負債が60億円を超える法人は、会計監査人を置かなければならないとされています。

 そのため、会計監査人設置をしなければならない社会福祉法人に該当する場合、監査報告書(PDF)を添付することとなります。

 

【システムへの保存・届出】

・Q10 2018年度(平成30年度)版の財務諸表等入力シートの届出を行うことはできるのか。

 A 2018年度(平成30年度)版の財務諸表等入力シートにつきましては、平成30年10月31日をもちまして、本システムでの届出を終了しております。