社会福祉法人の会計情報

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社会福祉法人から地方公共団体への寄付

その他の情報

 珍しいリリースを見かけました。社会福祉法人が所轄の地方公共団体に寄付しています。

 2月6日提供 社会福祉法人 頌徳福祉会様からの寄附に対し感謝状を贈呈しました~堺市民芸術文化ホール『フェニーチェ堺』~ 堺市

 下記のような通知があるので、社会福祉法人がこのような寄付を行うことはダメだと考えていました。

 特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱い等について(厚生省老人保健福祉局長)

特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱い等について

 第2 平成12年度以降における運用上の取扱い

 2 資金の運用について

 指定施設サービス等に要する費用の額(以下「施設報酬」という。)は、施設報酬を主たる財源とする施設の運営に要する経費など資金の使途については、原則として制限を設けない。ただし、指定介護老人福祉施設は、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームであることから、指定介護老人福祉施設に帰属する収入を次に掲げる経費に充てることはできない。 
 (2)当該特別養護老人ホームを経営する社会福祉法人外ヘの資金の流出(貸付を含む。)に属する経費

 社会福祉法人の場合、災害時の義援金でさえ、特例として下記のような事務連絡がその都度発出されてOKということになっていますね。

kaikeisyafuku.hatenadiary.jp

 文化施設建設のための寄付が可能ならば、このような事務連絡は不要ではないかと。

 腑に落ちませんが、所轄の自治体がこうやって感謝状を贈呈するくらいですから大丈夫ということなんでしょうね。