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「地域支援事業交付金における介護自立支援事業に係る交付金交付対象者について」とする検査結果が会計検査院のホームページに掲載されています。
検査の結果、平成30年10月17日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求したとのこと。
介護自立支援事業の中の慰労金支給事業について検査をしたところ、制度趣旨に反して、継続的な介護サービス受給者に対しても、本来、自宅介護者等に支給されるべき慰労金を支給していたとのことです。
27、28年度に介護サービス受給者に対しても慰労金を支給していた16府県66市町村の内訳はこんな感じになるようです。
【内訳】 | 【対象者】 | 【対象経費】 | 【慰労金】 |
27、8年度支給実績 | 74,633名 | 9憶8,224万円 | 3億8,307万円 |
継続サービス受給者 | 67,732名 | 8億9,063万円 | 3億4,734万円 |
差引制度趣旨合致者 | 6,801名 | 9,161万円 | 3,572万円 |
これらの自治体では大部分が制度趣旨に合致しない支給だったということですね。
この結果、会計検査院からは、厚生労働省に対して「介護保険制度の下で、介護自立支援事業と介護サービスとの整合を図るために、要介護者が一時的に受けることができる介護サービスの範囲を、実施要綱に明記するなどして市町村に周知するよう改善の処置を要求する」ということだそうです。