社会福祉法人の会計情報

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「休園ビジネス」って?

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 休園・登園自粛期間中の休業補償の未払いの問題というのがあり、これを下記の記事の筆者は「休園ビジネス」と称しています。

 保育士の「ストライキ」が続出 コロナ禍の「税金着服」に怒りの声(今野晴貴) - 個人 - Yahoo!ニュース

 この問題に対抗するために保育士の方が声を上げストライキを敢行しているとのこと。

 いくつかの事例の中に社会福祉法人も出てきおり、名指しで批判されていますが、派遣会社も絡む問題であり、双方の言い分を聞かないとどちらが正しいかはなかなか判断できません。

 記事の中で下記の通知を引用していますが、このような通知が出るということは、この問題がそれなりに顕在化しているということなんでしょうね。

 新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を行う場合の公定価格等の取扱いについて

 Q&Aだけでも掲載しておきます。

Q1-1 人件費の支出について、公定価格等が通常どおりに算定されていることを踏まえて適切に対応すべきとされていますが、具体的にどのような対応が求められるのでしょうか。

(答)
 〇新型コロナウイルス感染症による臨時休園等により登園児童が減少している場合等であっても、保育所等における教育・保育の提供体制の維持のための特例的な取扱いとして、公定価格等の減額を行わずに通常どおりに算定し、施設等の収入を保証することとしています。

 〇新型コロナウイルス感染症により休ませた職員の賃金については、労働基準法では平均賃金の6割以上を休業手当として支払わなければならないこととされていますが、仮に保育所等において平均賃金の6割に相当する休業手当のみを支払うこととした場合、通常時の人件費との差額が発生することとなります。この差額が、各種積立金や当期末支払資金残高といった人件費以外の経費に充てられることは、新型コロナウイルス感染症がある中でも教育・保育の提供体制を維持するという今般の特例の趣旨にそぐわないことから、休ませた職員についても通常どおりの賃金や賞与等を支払うなどの対応により、公定価格等に基づく人件費支出について通常時と同水準を維持することが求められます。

Q1-2 公定価格等に基づく人件費支出について通常時と同水準とすべきとされていますが、公定価格等以外の収入もあり、人件費総額のうち公定価格等が充てられている部分の区別がつかない場合はどのように考えれば良いでしょうか。

(答)
 ○そのような場合、まずは施設全体の人件費支出が通常時と同水準であることを基本としつつ、公定価格等以外の減収による資金の不足があり、やむを得ず人件費支出を減額とする場合は、Q3も踏まえつつ、収入の不足額を勘案して必要最小限度の減額幅とすることが求められます。

Q2 全ての職員について、通常どおりに賃金を支払う必要があるのでしょうか。

(答)
 〇今般の公定価格等の特例の趣旨を踏まえれば、原則として、休ませた職員も含め、全ての職員に通常どおりの賃金や賞与等を支払うことが望ましいと考えます。
 
 〇一方で、勤務の状況が職員ごとに異なることも考えられ、このような場合には、公定価格等による人件費支出の水準を維持することを前提として、実際に勤務した職員の手当等を増額し、自宅待機の職員の手当等を減額するなど、勤務状況に応じて賃金に傾斜を付ける取扱いとすることは、差し支えありません。ただし、常勤・非常勤や正規・非正規といった雇用形態の違いのみを理由として異なる取扱いを行うことは適切ではないと考えます。
 
 〇なお、手当等の減額を検討する前に、まず、人件費等積立金等の活用可能な資金を活用して、通常の賃金の支払を確保することについて、ご検討ください。

Q3 公定価格等以外の収入(地域子ども・子育て支援事業、地方単独事業、特定保育料)において減収がある場合でも、通常どおりに賃金を支払う必要があるのでしょうか。

(答)
 〇今般、教育・保育の提供体制を維持するために、特例として公定価格等を通常どおり算定していることを踏まえ、公定価格等に基づく人件費支出について通常時と同水準の支出を求めるものです。
 
 〇今回の新型コロナウイルス感染症への対応の結果として、公定価格等以外の収入(地域子ども・子育て支援事業、地方単独事業、特定保育料)において減収がある場合であっても、地域子ども・子育て支援事業等の職員に係る雇用調整助成金等の活用などを通じて、できる限り、通常どおりの賃金を支払うことが望ましいと考えます。
 
 〇これらを活用できない場合など、なお減収による不足分がある場合には、不足額を勘案して必要最小限の減額とすることが求められるとともに、公定価格等に基づく人件費支出については通常時と同水準の支出が維持されていることなど、減額幅の考え方について監査等の際に説明できることが求められます。

Q4 本通知で示された考え方については、いつから適用すればいいのでしょうか。

(答)
 〇本通知は本年2月から実施している公定価格等の特例の取扱いを明確化したものです。このため、本通知およびQ1からQ3までにおいてお示しした取扱いについても、当該時期に遡り適用することとなります。
 
 なお、会計年度が終了している令和元年度に賃金や賞与等の減額を行っていた場合には、当該減額分について一時金等により支払うことになると考えます。

Q5 公立保育所等に勤務する職員の賃金等についての取扱いはどうか。

(答)
 〇公立・私立にかかわらず、地域の教育・保育の提供体制の確保を維持する観点から、公立保育所等に勤務する職員の賃金等についても、本取扱いを踏まえ、地方公共団体において適切にご判断いただきたいと考えます。