社会福祉法人の会計情報

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社会福祉法人における評議員の員数の経過措置に係る一定の事業規模について

厚生労働省から以下の文書が出ていますので掲載します。

 

事務連絡
平成28年6月20日


都道府県
各 指定都市 社会福祉法人担当課(室) 御中
中核市

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課
 
社会福祉法人における評議員の員数の経過措置に係る一定の事業規模について

 

  「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について」(平成28 年6 月20 日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡)において別途お知らせすることとした評議員の員数の経過措置に係る一定の事業規模については、平成27 年度における法人全体の事業活動計算書におけるサービス活動収益の額が4億円を超えない法人とする予定です(平成28 年度以降のサービス活動収益の額は考慮しません。)。