社会福祉法人の会計情報

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子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)【厚生労働省】

その他の情報

 平成30年6月28日付で表記の通知が厚労省より発出されています。

 子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)(東京都地域公益活動推進協議会のホームページより引用) 

 社会福祉法人に関する記述を抜粋して紹介いたします。

2.子ども食堂の運営上留意すべき事項
 子ども食堂の運営上留意すべき事項として、以下の内容について、運営者等への周知を図っていただくようお願いいたします。

(2)その他留意すべき事

 ③ 社会福祉法人との連携
 社会福祉法人は、社会福祉法(昭和26 年法律第45 号)第24 条第2項の規定に基づき、地域ニーズ等に応じて、自主性・創意工夫の下、「地域における公益的な取組」に取り組むこととされており、その一環として、地域住民の交流や協働の場の創出等(子ども食堂の運営を含みます。)に取り組んでいる場合があります。(別添9参照)
 運営者におかれては、こうした地域の社会福祉法人の取組と連携して活動を展開していくことも効果的と考えられます。

  地域における公益的な取組として子ども食堂の運営をされている法人の皆様は必ずチェックしてください。