社会福祉法人の会計情報

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経過措置の終了に伴う評議員選任の手続に関する留意点等について(京都市)

制度改革関係

 平成27年度のサービス活動収益が4億円以下の小規模な社会福祉法人の中には、経過措置を適用して評議員の定数を「4名以上」にしているケースもあると思います。

 この経過措置が切れるのが今年度末ですので、対応期限がそろそろ迫って来ました。

 各行政からも情報が出ていると思いますが、京都市のホームページに簡単にまとめられています。

 経過措置の終了に伴う評議員選任の手続に関する留意点等について(京都市)

 京都市の社会福祉法人で該当される場合は是非参考にしてください。