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「新型コロナウィルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(その2)」に関するQ&Aが厚生労働省のホームページに記載されています。
「新型コロナウィルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(その2)」に関するQ&Aの送付について【事務連絡】
新型コロナウィルス感染症の全国的かつ急速なまん延の抑制を図る観点から、社会福祉法人が作成しなければならない書類の取扱い等については、令和2年4月14日付けで「新型コロナウィルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(その2)」をお示ししたところです。
今般、当該事務連絡についてのQ&Aを別添のとおりまとめましたので、各所轄庁におかれましては、ご了知いただきますようお願いいたします。
また、都道府県におかれましては、貴管内の市(指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。)に対して周知いただきますようお願いいたします。
(別添)
問1 4月14日付け事務連絡の対象は、同日時点で緊急事態宣言の対象であった千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県以外の40道府県も含むと考えてよいか。
(答)
お見込みのとおり。4月14日時点における緊急事態宣言下の都道府県に限らず、現に新型コロナウィルス感染症の全国的かつ急速なまん延の抑制を図る観点から業務に支障が生じている全国全ての社会福祉法人が対象となるものである。全国全ての所轄庁において、事務連絡を踏まえ、柔軟に対応されたい。
問2 4月16日付けで緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されたことに伴い、当該事務連絡の取扱いに変更はあるのか。
(答)
4月14日付け事務連絡は、そもそも全国を対象にしたものであるので、変更はない。
問3 4月14日付け事務連絡では、「現にやむを得ずこれらの作業に支障が生じている場合」とあるが、「支障」の要件は何か。また、事務連絡を適用するにあたっては、所轄庁から事前に了承を得ておく必要があるのか。
(答)
1 当該事務連絡における「支障」については、新型コロナウィルス感染症の全国的かつ急速なまん延の抑制を図る観点から当該法人において執った措置であればよく、個別具体的な要件を設定しているものではない。
例えば、法人内での感染防止のため職員の出勤抑制を行ったことによる決算書類作成の遅延、外出自粛要請を受けての監事監査の延期等が考えられる。
2 また、当該事務連絡の適用にあたっては、上記の「当該法人において執った措置」について、所轄庁への事前協議等の手続きを必須としているものではない。